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審査基準のポイント・必要書類「経営・管理ビザ」

ここからが重要です。
立証が困難・不能であれば、審査期間が長引き数箇月をムダにしたり不許可となってしまいます。

審査基準「経営・管理ビザ」

※一部のみ抜粋
下記の基準は基本的なものであり、具体的事案により追加・変更がございます。
実際の申請の際は個別にお問合せ下さい。

[1]事業所〈住居兼用の場合の明確性、必須の設備、賃貸借契約の内容等〉

事業が継続的に運営されることが求められる。事業所については,賃貸物件が一般的であるところ,当該物件に係る賃貸借契約においてその使用目的を事業用,店舗,事務所等事業目的であることを明らかにし,賃貸借契約者についても当該法人等の名義とし,当該法人等による使用であることを明確にすることが必要である。

A、単独な事務所

事業所は,実際に事業が営まれている所であるので,住所及び電話番号等を借り受け,電話にはオぺレーターが対応し,郵便物を転送するなど実際に経営又は管理を行う場所は存在しない「バーチャル・オフィス」等と称する形態は,事業所とは認めない。

B、居住兼用事務所

住居として賃借している物件の一部を使用して事業が運営されるような場合には,次の点を必要とする。

① 住居目的以外での使用を貸主が認めていること(事業所として借主と当該法人の間で転貸借されることにつき,貸主が同意していること)

②借主も当該法人が事業所として使用することを認めていること

③ 当該法人が事業を行う設備等を備えた事業目的占有の部屋を有していること

④ 当該物件に係る公共料金等の共用費用の支払に関する取決めが明確になっていること

⑤看板類似の社会的標識を掲げていること

[2]事業規模〈原則、常勤職員2人以上、資本金500万円以上を計上す等〉

事業が会社形態で営まれる場合を前提とする規定であり,株式会社における払込済資本の額(資本金の額)又は合名会社,合資会社又は合同会社の出資の総額が500万円以上の事業であることを要件とするものである。または経営又は管理に従事する外国人以外に本邦に居住する常勤の職員が2人以上勤務する事業であることを要件とするものである。

A、資本金の額または出資の総額500万以上であること

B、常勤の職員が2人以上勤務する事業であること

A又はBに準ずる規模であるときは規模に係る基準を満たすことするものである。例えば,常勤職員がl人しか従事していないような場合に,もう1人を従事させるのに要する費用を投下して営まれているような事業の規模がこれに当たる。この場合の当該費用としては,概ね250万円程度が必要と考えられる。

[3]管理従事の場合
◇事業経営又は管理経験3年以上
◇日本人と同額以上の報酬額設定

外国人が事業の管理に従事する場合に適用される基準を定めており,3年以上の事業の経営又は管理の実務経験を有すること及び日本人と同等額以上の報酬を受けて事業の管理に従事することが必要である。

A、経営者となる者

条件なし。

B、管理者となる者

本邦又は外国の大学院において経営又は管理に係る科目を専攻して教育を受けた期間は,「実務経験」期間に算入される。したがって,大学院において経営に係る科目を専攻して2年間の修士課程を修了した外国人は,事業の経営又は管理について1年の実務経験があれば3号の要件に適合する。また,大学院において経営又は管理に係る科目を専攻して3年の教育を受けた外国人は,実務経験がなくても3号の要件を満たす。

 

[4]事業の「安定性」「継続性」
財務諸表、事業計画書等の中で立証

必要書類「経営・管理ビザ」

下記の資料は法令上必要最低限のものであり、具体的事案により追加・変更がございます。
実際の申請の際は個別にお問合せ下さい。

【共通】

1,在留資格認定証明書交付申請書 1通

2,写真(縦4cm×横3cm) 1葉

申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
写真の裏面に申請人の氏名を記載

3,返信用封筒 1通

定形封筒に宛先を明記の上、380円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの

ケース1

貿易その他の事業の経営を行おうとする場合(代表取締役の場合等)

1.事業内容を明らかにする資料

  • 商業・法人登記簿謄本(発行後3カ月以内のもの)
  • 直近の損益計算書の写し(新規事業の場合は、事業計画書)
  • 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録
  • 不動産登記簿謄本または賃貸借契約書
  • 事業計画書の写し
  • 給与支払事務所等の開設届出書(新設会社のみ)

2.当該外国人を除く常勤の職員総数を明らかにする資料

  • 会社案内書又は雇用保険料納付書控等の写し
  • 履歴書
  • 事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書
  • 常勤の職員が2人である場合には、当該2人の職員にかかる次に掲げる資料
  • 雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し
  • 住民票または外国人登録証明書の写し

3.事業所の概要を明らかにする資料

会社案内書、事業所の賃貸借契約書の写し等で事業所の概要を明らかにするもの

ケース2

管理に従事しようとする場合

1.事業内容を明らかにする資料

  • 商業・法人登記簿謄本(発行後3カ月以内のもの)
  • 直近の損益計算書の写し(新規事業の場合は、今後1年間の事業計画書)

2.当該外国人を除く常勤の職員総数を明らかにする資料

  • 会社案内書又は雇用保険料納付書控等の写し
  • 常勤の職員が2人である場合には、当該2人の職員にかかる次に掲げる資料
    • 雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し
    • 住民票または外国人登録証明書の写し

3.事業所の概要を明らかにする資料

会社案内書、事業所の賃貸借契約書の写し等で事業所の概要を明らかにするもの

4.事業の経営又は管理について3年以上の経験を有することを証する次のいずれかの文書又は複数の文書

  • 在職していた機関又は在職する機関での職務内容及び在職期間を証する文書
  • 大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を証する文書

5.次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬の記載のある文書

  • 契約書の写し
  • 派遣状の写し
  • 異動通知書の写し
  • 上記アからウまでに準ずる文書

在留期間

■5年〈次の①,②及び⑤のいずれにも該当し,かっ,③又は④のいずれかに該当するもの。〉

① 申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出,住居地変更の届出,所属機関の変更の届出等)を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)

② 学齢期(義務教育の期間をいう。)の子を有する親にあっては,子が小学校又は中学校(いわゆるインターナショナルスクール等も含む。)に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)

③ 経営する,又は管理に従事する機関がカテゴリー1又はカテゴリー2に該当するもの

(カテゴリー1)

・日本の証券取引所に上場している企業

・保険業を営む相互会社

・外国の国又は地方公共団体

・日本の国・地方公共団体認可の公益法人

(カテゴリー2)

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収額が1,500万円以上ある団体又は個人④ ③以外の場合は,「経営・管理」の在留資格で3年の在留期間が決定されている者で,かつ,本邦において引き続き5年以上「経営・管理」の在留資格に該当する活動を行っているもの

⑤ 滞在予定期間が3年を超えるもの

 

■3年〈次のいずれかに該当するもの。〉

① 次のいずれにも該当するもの

a 5年の在留期間の決定の項の①又は②のいずれにも該当し,かつ,③又は④のいずれかに該当するもの

b 滞在予定期間が1年を超え3年以内であるもの

② 5年の在留期間を決定されていた者で,在留期間更新の際に次のいずれも該当するもの

a 5年の在留期間の決定の項の①又は②のいずれかに該当せず,かつ,③又は④のいずれかに該当するもの

b 滞在予定期間が1年を超えるもの

③ 5年, l年, 4月又は3月の項のいずれにも該当しないもの

 

1年〈次のいずれかに該当するもの。〉

① 経営する,又は管理に従事する機関がカテゴリー4 (カテゴリー1,2及び3のいずれにも該当しない団体・個人)に該当するもの

② 3年の在留期間を決定されていた者で,在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①又は②のいずれかに該当しないもの

③職務上の地位,活動実績,所属機関の活動実績等から,在留状況を1年に一度確認する必要があるもの

■4月

新たに事業を法人において行おうとするものであって,入管法施行規則別表第3の「経営・管理」の項の下欄に定める資料のうち,登記事項証明書の提出がないもの(後記第2の4参照)

■3月

滞在予定期間が3月以下であるものであって, 4月の項に該当しないもの

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