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4 一号特定技能外国人支援計画の基準

法第2条の5第8項の法務省令で定める基準は,次のとおりとする。

(1)特定技能雇用契約の当事者である外国人に対する職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援の内容が,当該外国人の適正な在留に資するものであって,かつ,特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関又は当該機関から契約により一号特定技能外国人支援計画の全部又は一部の委託を受けた者において適切に実施することができるものであること。
(2)前記3(1)ア(ア)に掲げる支援が,対面により又はテレビ電話装置その他の方法により実施されることとされていること。
(3)前記3(1)ア(ア),(エ)及び(カ)に掲げる支援が,外国人が十分に理解することができる言語により実施されることとされていること。
(4)一号特定技能外国人支援計画の一部を契約により他者に委託する場合にあっては,その委託の範囲が明示されていること。
(5)前記(1)から(4)までに定めるもののほか,法務大臣が告示で定める特定の分野に係るものにあっては,当該分野を所管する関係行政機関の長が,法務大臣と協議の上,当該分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
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