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既存省令の改正

①上陸基準省令

□1号特定技能外国人:
業務に必要な技能水準及び 日本語能力水準(2018.12.25閣議決定案:分野別運用方針ご参照)
但し、技能実習2号を修了した外国人については試験を免除

□ 「技能水準」とは?
即戦力である基準で試験合格が必要。しかし、やや簡単とされる試験が多く新設された。
外食や飲食料品製造は試験組が多く、その他は技能実習2号修了者の変更が多い

□ 「日本語能力水準」とは?
N4などで、ハードルが低いはず

□2号特定技能外国人:
建設、造船・舶用工業のみ規定

業務に必要な技能水準:
・ 技能水準→技能評価試験合格(2018.12.25閣議決定:分野別運用方針ご参照
(日本語試験無し)
・ 紹介業者等から保証金の徴収等をされていないこと
・ 特定技能外国人が18歳以上であること
・その他

□「さらなる熟練者」
例:建設業の現場監督など
他の就労資格である「技術・人文知識・国際業務」に業務内容が類似
「技能」は類型列挙の点が類似

 

②出入国管理及び難民認定法施行規則

○ 受入れ機関の届出事項・手続等 (法第19条の18第1項等)
・ 報酬の支払状況や離職者数等

○ 登録支援機関の登録に関する規定等 (法第19条の26第1項等)
中長期在留者の受入れを適正に行った実績があることや、中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有する職員が在籍していること等
外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を確保していること など

□登録申請の救済

羈束行為かつ行政手続法・行政不服審査法適用

申請拒否を受けた事案に係る処分の取消しも有り
(登録の実施)法第十九条の二十五 出入国在留管理庁長官は、前条第一項の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を登録支援機関登録簿に登録しなければならない

○ 在留期間と更新
1号特定技能外国人の在留期間
通算で5年
・ 更新
1号特定技能外国人
1年,6か月又は4か月
2号特定技能外国人
3年,1年又は6か月 など

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