無料相談予約(Counsulting Free)OK
Call From Japan
03-5575-5583
Email(24時間OK)
info@tanishima.biz

登録支援機関とは

2019年4月から新設された、「特定技能」という在留資格で在留する外国人の支援計画の実施を行う機関です。自社で支援体制がない企業であっても、登録支援機関委託によって受け入れ可能となります。

 

登録支援機関の支援:企業向けサービス

登録支援機関としてサービス提供を行う場合、利益相反の観点からグループ法人(公益法人)にて対応させていただきます。お問合せください。

特定技能

登録支援機関であるクライアント企業や監理団体も多いため、弊社の担当行政書士は、登録支援機関業務を行うものと重要な部分を区分しております。

 

登録支援機関の運営:団体向け顧問サービス

登録支援機関申請も特定行政書士が代理することで、要件適合を早い段階でプランニングができ、不許可や長期審査を防ぐことができます。

さらに、許可後も、支援先に関する企業の相談や、処分前後の対応も可能です。

帳簿対応や、禁止事項も多いため、コンプライアンス対応をしたい事業者様は顧問コンプライアンスとして、登録支援機関・専門家向けサービスを用意しております。ご利用ください。

外国人雇用企業・団体の行政書士顧問

特定技能のメリット

1. 単純労働に関して、関連業務などによって従事することができます。

2. 下記の2つのルートで、特定技能の在留資格を得られるため、経験者又は試験合格者であり、その知識又は技能があります。

a. 技能試験、日本語能力試験に合格

b. 技能実習2号を良好修了

3.    特定技能1号の場合、最長5年間在留できます。

4.    3年後などで、特定技能2号になれば、永住まで目指すことができます。

5.    技能実習と違い受入れ機関ごとの人数枠はありません(建設業など除く)

 

登録支援機関に依頼するメリット

  • 自社支援ができない企業の場合、許可要件を満たしやすくなります。
  • 自社支援ができる場合であっても、支援計画の実施の全部を委託することにより、本業に専念できます。

登録支援機関の運営

要件:行方不明がないこと

過去一年間、自社における行方不明の外国人がいないことが必要です。

入管法施行規則

(支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者)

第十九条の二十一 法第十九条の二十六第一項第十四号の法務省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一 過去一年間に、登録支援機関になろうとする者において、その者の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させている者

支援責任者と支援担当者

この人的要件が重要です。次のような体制整備のために支援責任者や支援担当者の選任が必要となっているため、当然に変更があれば、その変更届も必要です。

なお、支援担当者は常勤が望ましいとされております。

 

下記ロを使う場合、原則、士業または士業法人であることが必要です。

下記ハの場合、人に関しての要件になるため、経験者採用によることが可能です。しかし付随したボランティアである場合は、通常含まれません。

二 登録支援機関になろうとする者において、役員又は職員の中から、支援責任者及び支援業務を行う事務所ごとに一名以上の支援担当者(支援責任者が兼ねることができる。)が選任されていない者

三 次のいずれにも該当しない者
イ 登録支援機関になろうとする者が、過去二年間に法別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。ハにおいて同じ。)をもつて在留する中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行つた実績がある者であること
ロ 登録支援機関になろうとする者が、過去二年間に報酬を得る目的で業として本邦に在留する外国人に関する各種の相談業務に従事した経験を有する者であること
ハ 登録支援機関になろうとする者において選任された支援責任者及び支援担当者が、過去五年間に二年以上法別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する中長期在留者の生活相談業務に従事した一定の経験を有する者であること
ニ イからハまでに掲げるもののほか、登録支援機関になろうとする者が、これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として出入国在留管理庁長官が認めるものであること
~略
六 支援責任者又は支援担当者が次のいずれか(支援担当者にあつてはイに限る。)に該当する者
イ 法第十九条の二十六第一項第一号から第十一号までのいずれかに該当する者
ロ 特定技能所属機関の役員の配偶者、二親等内の親族その他特定技能所属機関の役員と社会生活において密接な関係を有する者であるにもかかわらず、当該特定技能所属機関から委託を受けた支援業務に係る支援責任者となろうとする者
ハ 過去五年間に特定技能所属機関の役員又は職員であつた者であるにもかかわらず、当該特定技能所属機関から委託を受けた支援業務に係る支援責任者となろうとする者

登録支援機関の言語体制の要件

この人的要件も重要です。支援担当者と兼務できることで人件費を増加させないことができます。

四 情報提供及び相談対応に関し次のいずれかに該当する者
イ 適合一号特定技能外国人支援計画に基づき情報提供すべき事項について、特定技能外国人が十分に理解することができる言語により適切に情報提供する体制を有していない者
ロ 特定技能外国人からの相談に係る対応について、担当の職員を確保し、特定技能外国人が十分に理解することができる言語により適切に対応する体制を有していない者
ハ 支援責任者又は支援担当者が特定技能外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していない者

登録支援機関の運営義務:定期面談

4半期に一回、定期面談が必要です。監督者と外国人本人に、必要項目をヒアリングする方式で行います。違法があった場合に、通報義務があることに留意が必要です。

ハ 支援責任者又は支援担当者が特定技能外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していない者

登録支援機関の運営義務:帳簿作成、費用額内訳表等の提示

弊社では支援状況をシステム上で入力し、届出に必要なことまで顧問先と共有可能です。

五 支援業務の実施状況に係る文書を作成し、当該支援業務を行う事務所に、当該支援業務に係る支援の対象である特定技能外国人が締結した特定技能雇用契約の終了の日から一年以上備えて置くこととしていない者
 ~略
八 法第二条の五第五項の契約を締結するに当たり、特定技能所属機関に対し、支援業務に要する費用の額及びその内訳を示すこととしていない者

登録支援機関の運営義務:支援費負担先

支援費用は企業が負担しないとなりません。ただし、許可申請代行を依頼する場合の妥当な行政書士報酬は、外国人負担でも可能です。書類作成の代理は行政書士法で登録支援機関が禁止されていることもあり、さらに支援項目に含まれておりません。法律家への報酬は支援ではないからです。

もし、登録支援機関が書類作成について報酬を求めている場合はそれ自体が違法になるため注意が必要です。なお、実質、月額に含める場合も違法とされます。適法な事業の線引きと料金設定が必要です。

七 一号特定技能外国人支援に要する費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させることとしている者

支援・在留の期限アラートや案件管理の登録支援機関・専門家向けシステム

弊社で開発したシステムをご紹介します。

登録支援機関、行政書士や社労士も活用できます。

→ビザマスター

ビザマスター

Copyright © 2018 東京入国管理局申請取次 谷島行政書士法人 (TANISHIMA IMMIGRATION LEGAL FIRM) All Rights Reserved.