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コンビニエンスストアの人事担当の就労ビザ変更「技術・人文知識・国際業務」不許可後の「特定活動46号」再申請

Q. コンビニで外国人材を採用したいが、一度、不許可になってしまった。アルバイトから頑張ってくれているので何とか再申請できないか?

 

A.  コンビニエンスストアは複数店舗がある場合、可能性を考えることができる。現場と本部、また安定性・継続性を有する業務が実体から存在する場合、可能性がある事例。

 

≪申請人≫

・学歴:日本の4年生大学を卒業、学士あり

    サービス経営学部サービス経営学科

   (日本語N1取得)

≪所属機関≫

・コンビニエンスストアを複数店経営

・いい人材だから、何としても申請人を採用したい

・直近の決算状況が、良好ではない

 

≪申請のポイント/方針≫

・現業、単純就労の疑義をどう扱うか?

 

◆結論

  現場で働いて欲しいという所属機関の希望により、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の再申請でなく、「特定活動46号(本邦大学卒業者)」にて申請する方針とした。以下の点が検討するポイント。

 □日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事 

  するか?

 □従事しようとする業務内容に、学術上の素養等を背景とする一定水準

  以上の業務が含まれており、本邦の大学において修得した広い知識

  及び応用的能力等を活用するものとなっているか?

→資料編ご参照

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