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1.はじめに

高度専門職2号と永住は在留期限が無期限、配偶者の就労制限がないことなど共通点があり、それぞれの特徴を簡単に説明します。

2. 高度専門職2号の概略

高度専門職2号は、ほぼ全ての就労資格の活動が可能になり、在留期限は無期限です。高度専門職2号への変更は、高度専門職1号の在留資格になって日本で3年以上、その活動をした方を対象とします。高度専門職1号の在留資格の方だけではなく、それに加えて、過去に高度専門職1号の在留資格で3年以上、その活動をし、現在他の在留資格(例えば、永住)になっている方も対象になります。変更許可申請の時点で高度専門職1号の活動を3年以上し、かつ70点以上のポイントに達している必要があります。指定書により所属機関が指定されませんので、転職しても在留資格変更許可を得ている必要はありません。

以下、高度専門職2号の優遇措置の概略をまとめてみます。

➀「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動が可能
➁在留期間が無期限
➂在留歴に係る永住許可要件の緩和
➃配偶者の就労
➄一定の条件の下での親の帯同
➅一定の条件の下での家事使用人の帯同
➆在留手続の優先処理

3.永住の概略

永住とは、外国人から永住許可申請があった場合に、法務大臣が、素行が善良であること及び独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することに適合し、かつその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可する制度です。ただし、その外国人が日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、高度専門職であるときには要件が緩和されています。

以下、永住の概略をまとめてみます。

➀就労制限なし
➁在留期限が無期限
➂配偶者の就労
➃配偶者の就労
➄就労していなくても取消対象にならない
➅転職可能
➆住宅ローン等で永住資格を求められることが多い
 高度専門職2号と永住の比較

 

高度専門職2

永住

在留期間

無期限

無期限

就労していない場合

取消対象

なし

就労活動

制限あり。ただし、「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動が可能

制限なし

配偶者の就労

親の帯同

×

家事使用人の帯同

×

入国・在留手続の優先処理

なし

転職

住宅ローン等

銀行で永住資格を求められることが多い。

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