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2022年6月10日以降、新規入国制限の見直し
今回は、令和4年6月10日午前0時以降(日本時間)以降の新規入国制限の見直しについてお伝えします。観光目的の短期滞在の新規入国が一定の要件の下、認められます。
コンテンツ
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- ・対象者
- ・査証申請の必要書類
※本掲載内容は、一般的なケースを想定しており、便宜上の簡略化等により、具体的ケースに即しない場合がございます。実際の案件は、必ず個別にご相談ください。
対象者
令和4年6月10日午前0時(日本時間)以降、日本政府は以下⑴~⑶の条件を満たす新規入国を申請する外国人については、日本国内に所在する受入責任者が入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、新規入国を認めることとします。
対象者は、日本に受入責任者がある以下の方です。
⑴商用・就労等の目的の短期間(3か月以下)の滞在者
⑵観光目的の短期間の滞在の新規入国
- ※旅行代理店等を受入責任者とする場合に限ります。
- ※「水際対策強化に係る新たな措置(28)」(令和4年5月20日)に基づく「青」区分の国・地域から入国する外国人に限ります。
⑶長期間の滞在の新規入国
「青」区分の国・地域について、簡単に説明します。
オミクロン株に関する知見、各国・地域における流行状況、日本への流入状況などのリスク評価、ワクチンの有効性等を踏まえ、各国・地域からの流入リスクを総合的に勘案し、国・地域を「赤」・「黄」・「青」の3つに区分して、入国時検査と入国後待機期間を定めています。
青区分の国・地域からの入国する方について、出国前72時間以内の検査を求められますが、入国時検査と入国後待機期間は求められていません。詳しくは外務省ホームページをご覧ください。
査証申請の必要書類
査証申請書類は、以下の通りです。
⑴ERFS受付済証
⑵その他査証申請書類(外務省ホームページにてご確認ください。
※ERFS申請につきまして、行政書士が代行することができます。


