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「技術・人文知識・国際業務ビザ」(在留資格)目次

就労ビザ全般

⇒【就労ビザとは:横断比較「技術・人文知識・国際業務」と、「企業内転勤」、「高度専門職」又は「特定活動」等

「技術・人文知識・国際業務」ビザの共通事項

⇒【FAQ よくある質問「技術・人文知識・国際業務」
⇒【「技術・人文知識・国際業務」の詳細:活動範囲、要件、期間等
⇒【お客様事例「就労ビザ。実務研修があるんだけど、大丈夫?

「人文知識・国際業務」

⇒【「人文知識・国際業務」とは
・取得が必要となる活動類型
・具体的に利用されるケース
⇒【難易度・リスク「人文知識・国際業務ビザ」
・ビザ(在留資格)取得の難易度
⇒【審査基準のポイント・必要書類「人文知識・国際業務ビザ」
・審査基準
・立証資料

「技術」

⇒【「技術」とは
・取得が必要となる活動類型
・具体的に利用されるケース
⇒【難易度・リスク「技術ビザ」
・ビザ(在留資格)取得の難易度
⇒【審査基準のポイント・必要書類「技術ビザ」
・審査基準
・立証資料

共通事項「技術・人文知識・国際業務ビザ」

この在留資格は、よく「就労ビザ」と呼ばれる代表的なものが複合したものです。
しかし、在留資格が同じであっても、それぞれの「技術」、「人文知識」、及び「国際業務」は全て、別の基準で許可されます。
したがって、「技術」の基準で許可を受けた在留者が、社内で「人文知識」に基づく業務に異動したとき、更新のときに不許可になりえることに注意すべきです。
なぜなら、「人文知識」の業務を行うかたちで更新許可申請するとき、同じ在留資格でも、その基準まで満たすとは限らないからです。

FAQ よくある質問「技術・人文知識・国際業務」

「実務経験証明書は本国の言語で記載されている。これで提出可能?」

→A. 日本語の訳文が必要です。

ただし、管轄の運用によっては英語なら受理されることもあります。しかし、審査官の翻訳能力や解釈のニュアンスによって、不利益になる可能性があります。例えば、就労資格なら業務経験の内容など。身分系資格なら、婚姻、監護等に係る事実など、これらは作成者によって言葉が変わります。
その可能性があれば、こちらが立証したい事実・想いが伝わる日本語を選び、必ず訳文提出すべきです。

「外国人労働者の給料は、いくらなら就労資格がとれますか?」

→A. 例えば、月額18~20万円で許可される案件もあります。

しかし、これは専門技能がある外国人として「日本人と同等以上」の基準に基づくため、比較的低額の給与の場合、当事務所では、統計と経験に基づいて個別に判断し、適切な労働条件を提案させて頂きます。
要素は、学歴、職種、および地域等を踏まえ、個別状況を把握したうえで、公的統計等(最低賃金、新卒賃金、地域ごとの生活保護支給額その他)で、日本人と同等かを調査すべきです。

「自分で申請して、今回不許可になっている。もう、だめか?」

→A. 許可の可能性はありますが、どのような内容で申請したのか?

その内容は、他の許可先例、行政規則等の審査基準まで含め、その要件にあてはまっていたのか?
それらを精査せずに申請して不許可になっていれば、許可の可能性は充分あります。
しかし、前回の不許可記録が入管にある以上、整合性の観点も必要で、また不許可歴があるから慎重審査となる分、通常の申請よりハードルは高くなります。

「つくったばかりの会社で就労ビザは取れる?」

→A. 事業計画書その他の資料で可能となります。

ただし、法定調書などがある会社より不利になるので、申請人および会社の安定性・継続性等について、しっかり立証することが必要です。

「大学は3年制で卒業しているが、大卒となるか?」

→A. 多様な学校制度がある国も多く、申請前に注意が必要です。

当事務所は、まず基本的に高等教育にあてはまるもので、学位を確認します。
また、先例で認められている学校や、学歴認証、外国の大学資料などあらゆる調査を講じないと、あとで不許可リスクがあります。

「難民認定(審査請求)中なのですが、ビザ変更申請できますか?」

→A. 原則可能です。

しかし、今までの申請内容および審査請求(異議申立て)内容によって整合しないことも不許可リスクとなります。また、特定活動変更前の在留資格も重要です。昔と異なり、運用上は留学や技能実習からの変更は、厳しい審査となっております。
したがって、特定活動などに戻れるか等事前協議も入管各部門と行わないと取り返しがつかないこともありますので、注意すべきです。

「実務経験がなくても申請可能ですか」

→A、大学卒以上の者は翻訳通訳、語学に関連する業務なら3年の実務経験がなくても申請可能です。

ただし、それら以外の業務は一定程な学術上の素養を要するため、大学において関連する科目を履修していた必要があります。履行したかどうかは績証明書で確認することができます。さらに関連する資格証明書があれば有利になります。

「所属機関は飲食店でも申請できますか」

→A、業務内容により、許可された案件もあります。

飲食店では、現場労働や単純作業とみられる可能が高いので、業務に関する明確な説明が必要となります。そもそもコックやホールスタッフでは人文科学の分野に属する知識を必要とするものと認められず、「技術・人文知識・国際業務」の該当性が認めないリスクが高いです。

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