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必要資料「永住ビザ」

ここからが重要です。
立証が困難・不能であれば、審査期間が長引き数箇月をムダにしたり不許可となってしまいます。

永住許可の場合、上陸・在留資格認定証明書交付申請がありません。
したがって、件数が多いと思われる「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」からの変更許可申請のケースでお伝えします。

日本人の配偶者等、永住者の配偶者等からの変更許可のケース

下記の資料は、法令上必要最低限のものであり、具体的事案により追加・変更がございます。
実際の申請の際は個別にお問合せ下さい。

1,永住許可申請書 1通
2,パスポート及び外国人登録証明書 提示
※申請人以外の方が申請を提出する場合は,これに代えて「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」

3,身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等) 提示
※これは申請人本人以外の方が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。

4,身分関係を証明する次のいずれかの資料

申請人の方が日本人の配偶者である場合
・配偶者の方の戸籍謄本 1通
申請人の方が日本人の子である場合
・日本人親の戸籍謄本 1通
申請人の方が永住者の配偶者である場合
( 1 )配偶者との婚姻証明書 1通
( 2 )上記(1)に準ずる文書(申請人と配偶者の方との身分関係を証するもの) 適宜

5,申請人を含む家族全員(世帯)の外国人登録原票記載事項証明書(外国人の方)及び住民票(日本人の方) 適宜
6,申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料

会社等に勤務している場合
・在職証明書 1通
自営業等である場合
( 1 )確定申告書控えの写し 1通
( 2 )営業許可書の写し(許認可業種の場合) 1通
※ 自営業等の方は,自ら職業等について立証する必要あり
その他の場合
・職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜

7,直近(過去1年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料

会社等に勤務している場合
自営業等である場合
・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※ 上記については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方。
その他の場合
( 1 )次のいずれかで,所得を証明するもの
a.預貯金通帳の写し 適宜
b.上記aに準ずるもの 適宜
( 2 )住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※ 上記については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方。

8,身元保証に関する資料

( 1 )身元保証書 1通
※ 身元保証人には,通常,配偶者の方になっていただきます。
( 2 )身元保証人の印鑑
※ 上記(1)には,押印欄があります。印鑑をお持ちでない方は署名(サイン)。
( 3 )身元保証人に係る次の資料
a.職業を証明する資料 適宜
b.  直近(過去1年分)の所得証明書 適宜
※ a及びbの資料については,上記6及び7を参考にして提出
c.住民票(日本人の方が身元保証人の場合)又は外国人登録原票記載事項証明書(外国人の方が身元保証人の場合) 1通
※ cについては,上記5の資料と重複する資料となる場合もあるので,その場合は,併せて1通提出。

他、地域や事案により追加質問内容や書類が異なりますので、事前にお問合わせください。

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