特定技能(建設分野),建設特定技能受入計画
谷島行政書士事務所の「約束」
外国人×建設法務コンサルを通し,依頼者利益を最大化します
谷島行政書士事務所の「強み」
特定技能では数少ない、組織化された行政書士事務所です
☑➀.大企業や上場企業の実績もあり 大量アウトソーシングも対応 ☑➁.代表がハウスメーカー出身 業界の実情も話が早い ☑➂.入管だけでない 建設業許可もクリア ☑➃.手続だけでない 許可後コンプライアンスも顧問対応
◆特定技能(建設)早わかり30秒動画
建設業許可を最初にチェック
よくある問題と解決
全般
(下記の通り、行政書士でない登録支援機関は提出の取次のみで、申請・届出書類作成が違法になるので、書類をよくみると作成委任になっていないケースが多くあります。
例えば組合は会社の責任負担をしているわけでなく、間違いがあれば、会社や本人などが全責任を負うことになります)。
根拠資料:「建設分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)」 ※在留申請も同じ
例:(建設)特定技能受入計画認定申請、在留申請手続、届出代理、顧問アドバイザリー、支援機関又は自社支援サポートも可能
技能水準
一方、試験ルートも、優秀な人や体力とセンスに優れた外国人も沢山おります。色々な会社を見ても、もはや、日本人だから技術が優秀で真面目という事実もありません。
技能水準について
A. 技能実習ルート:2年10か月(2号)技能実習良好修了で足ります(ただし、5年修了者も多いです)。
B. 試験合格ルート:下記根拠資料(抜粋)
「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領
1.技能水準及び評価方法等
(1)「建設分野特定技能1号評価試験」又は「技能検定3級」
(技能水準)
当該試験は、図面を読み取り、指導者の指示・監督を受けながら、適切かつ安全に作業を行うための技能や安全に対する理解力等を有する者であることを認定するものであり、この試験の合格者は、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認める。
(評価方法)
① 「建設分野特定技能1号評価試験」
② 「技能検定3級」
(2)「日本語能力試験(N4以上)」
(日本語能力水準)
当該試験に合格した者については、「基本的な日本語を理解することができる」と認定された者であることから、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められ、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を有するものと評価する。
特定技能の建設業の業種
回答:2022年8月改正:「土木」「建築」「設備等」ならほとんどの業務区分が可能になりました!
回答(旧):次のとおりですが、他にも関連業務などがあるため、可能性があるかどうかは一度ご相談ください。①型枠施工,②左官,③コンクリート圧送,④トンネル推進工,⑤建設機械施工,⑥土工,⑦屋根ふき,⑧電気通信,⑨鉄筋施工,⑩鉄筋継手,⑪内装仕上げ,⑫表装,⑬とび,⑭建築大工,⑮配管,⑯建築板金,⑰保温保冷,⑱吹付ウレタン断熱,⑲海洋土木工
受入計画等
最初の要件1:建設業許可
最初の要件2:建設キャリアアップシステム登録
⇒【建設キャリアアップシステムはこちらから】
費用
技能実習修了者など安い負担金類型もありますし、今後減額も見込まれているようですが、案件ごとに判断が必要です。
顧問先なら、そういったアドバイスも対応しております。
許可後コンプライアンス
指導や処分等を受けたときに備え、特定行政書士の対応プランもあります。
⇒弊所が関与していれば、改善命令等が事実が異なり、又は重すぎる場合は、処分の取消しを求める(審査請求で)手続代理も可能