無料相談予約(Counsulting Free)OK
Call From Japan
03-5575-5583
Email(24時間OK)
info@tanishima.biz

特定技能(建設分野),建設特定技能受入計画

2022年8月閣議決定で、建設業許可業種すべての業務区分で雇用可能になりました。

特定技能は、人手不足が著しい建設分野等で、3年ないし5年以上の建設業経験を有する外国人雇用ができる現場系在留資格(就労ビザ)です。

さらに建設業に関係する「廃棄物処理業」その他も、企業によって関連業務とできるか判断できます。

谷島行政書士事務所の「約束」

外国人×建設法務コンサルを通し,依頼者利益を最大化します

谷島行政書士事務所の「強み」

特定技能では数少ない、組織化された行政書士事務所です

☑➀.大企業や上場企業の実績もあり
 大量アウトソーシングも対応
☑➁.代表がハウスメーカー出身
 業界の実情も話が早い
☑➂.入管だけでない
 建設業許可もクリア
☑➃.手続だけでない
 許可後コンプライアンスも顧問対応

◆特定技能(建設)早わかり30秒動画

◆特定技能(建設分野)で雇用できる外国人とは?

1. 経験者である技能実習修了者

2. 技能検定・特定技能評価試験+日本語能力検定N4等以上

 

さらに、建設分野では特定技能2号に変更することで、永住も目指せる魅力があります。建設分野で作業では永続的に経験を積むことができない技能実習と異なり、中核的なリーダーを雇用できる魅力があるのが建設特定技能です。

⇒リンク: 特定技能2号(建設)

建設業許可を最初にチェック

 

よくある問題と解決


全般

問題:今頼んでいる団体が登録支援機関で書類作成も頼んでいますが、切り替えても問題ないですか?

回答:問題ありません。むしろ今後は、ワンストップ対応できます。あるいはご希望により組合と連携もできます。
(下記の通り、行政書士でない登録支援機関は提出の取次のみで、申請・届出書類作成が違法になるので、書類をよくみると作成委任になっていないケースが多くあります。
例えば組合は会社の責任負担をしているわけでなく、間違いがあれば、会社や本人などが全責任を負うことになります)。

根拠資料:「建設分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)」  ※在留申請も同じ

 建設特定技能受入計画のオンライン申請は受入企業以外の者が行ってもよいですか。
⇒ 本人が作成する場合を除き、官公署に提出する書類の作成を業務として行うことは、弁護士(法人)・行政書士(法人)を除き、法律で禁じられています。このため、本申請手続の代理については、弁護士(法人)又は行政書士(法人)に限ります。(転載元:国交省Web「外国人材の活用」https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000117.html、2023.2.27アクセス)

問題:初めて特定技能外国人を雇用するので、どこまでサポートしてもらえるか心配です。
回答:全国展開している会社様も、東京でない会社様も、行政手続と規制コンサルをワンストップで対応可能です。

 例:(建設)特定技能受入計画認定申請、在留申請手続、届出代理、顧問アドバイザリー、支援機関又は自社支援サポートも可能


技能水準

問題:外国人は言語対応やスキルが心配ですが、どうでしょうか。

回答:技能実習の3年ないし5年等の経験があるため、言語コミュニケーションに問題はない方が多いです。
一方、試験ルートも、優秀な人や体力とセンスに優れた外国人も沢山おります。色々な会社を見ても、もはや、日本人だから技術が優秀で真面目という事実もありません。

 

技能水準について

A. 技能実習ルート:2年10か月(2号)技能実習良好修了で足ります(ただし、5年修了者も多いです)。

B. 試験合格ルート:下記根拠資料(抜粋)

「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領

◆技能水準及び評価方法等
(1)「建設分野特定技能1号評価試験」又は「技能検定3級」
(技能水準)
当該試験は、図面を読み取り、指導者の指示・監督を受けながら、適切かつ安全に作業を行うための技能や安全に対する理解力等を有する者であることを認定するものであり、この試験の合格者は、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認める。
(評価方法)
① 「建設分野特定技能1号評価試験」
② 「技能検定3級」

(2)「日本語能力試験(N4以上)」
(日本語能力水準)
当該試験に合格した者については、「基本的な日本語を理解することができる」と認定された者であることから、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められ、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を有するものと評価する。

 


特定技能の建設業の業種

問題:どのような業種が可能でしょうか?

回答:2022年8月改正:「土木」「建築」「設備等」ならほとんどの業務区分が可能になりました!

回答(旧):次のとおりですが、他にも関連業務などがあるため、可能性があるかどうかは一度ご相談ください。①型枠施工,②左官,③コンクリート圧送,④トンネル推進工,⑤建設機械施工,⑥土工,⑦屋根ふき,⑧電気通信,⑨鉄筋施工,⑩鉄筋継手,⑪内装仕上げ,⑫表装,⑬とび,⑭建築大工,⑮配管,⑯建築板金,⑰保温保冷,⑱吹付ウレタン断熱,⑲海洋土木工

 

受入計画等

問題:すぐに受け入れ可能ですか?

回答:許可要件を満たせる場合は可能です。要件適合がすぐにできなくても、アドバイスしながら準備していき、6ヶ月などで可能となるケースも多くあります。

 


最初の要件1:建設業許可

問題:建設業の許可は必須ですか?
回答:必須です。なお、弊所でも専門の行政書士が、新規・更新の許可申請や、業種追加にワンストップで対応可能です。

 

最初の要件2:建設キャリアアップシステム登録

問題:建設キャリアアップシステム登録は必須ですか?
回答:原則、必須です。なお、弊所行政書士が代理代行申請にワンストップ対応可能です。
 ⇒【建設キャリアアップシステムはこちらから

費用

問題:加入団体となるJACの費用は安くなりますか?現在の技能実習生の監理費と比較したいです。

回答:可能な類型によりますが、例えば1人月15,000円等は見ておくと良いでしょう。多く雇ったり、(2号まで永続的に)5年以上雇用するなら全期間で相当安くなると思います。
技能実習修了者など安い負担金類型もありますし、今後減額も見込まれているようですが、案件ごとに判断が必要です。

なお、賛助会費を払わない方法として、例外的な手法があります。具体的には、JACの正会員団体に加入します。しかし、タイミングや要件がそれぞれで異なり、慣れないと時間ばかりが経過してしまいます。
顧問先なら、各団体の調査と、それにもとづくアドバイスもおこなっております。


許可後コンプライアンス

問題:特定技能外国人は、転職可能ですか?

回答:転職は可能ですが、所属機関が条件の指定書が出るため、事前許可制となっております。国交省の特定技能外国人受入計画認定も含め、多くの手続が必須となります。したがって、実質的に制約があるといえます。

 

 


問題:許可後、「定期届出」も大変そうなので頼みたい。年12本は対応できない。

回答:行政書士なので登録支援機関が代理代行できない「定期届出」などの顧問サービスも追加料金なくカスタマイズ可能です。
指導や処分等を受けたときに備え、特定行政書士の対応プランもあります。

 

問題:法定帳簿をつける必要があると聞いたが、どうすれば良いですか?
回答:谷島行政書士事務所の自社グループのクラウドシステム上で、簡単に賃金台帳などをUP頂き定期にチェックするプランもあります。
問題:違反があったら受入れできなくなる?処分を受けてしまったら、どうしよう?

回答:弊社では代表をはじめ、複数の特定行政書士が顧問対応をしておりますので、処分や指導もプランで対応可能です。弊所でもしっかりコンプライアンス対応をすれば、最初から処分もないようにアドバイスいたします。

例えば、事前と事後の救済措置に対応します。

◆事前救済:処分決定前の弁明手続代理

弁明の機会付与を受ける場合の代理

聴聞を受ける場合の代理

◆事後救済:行政不服審査(減免を求める手続)の代理

弊社が関与していれば、改善命令等を受け、受入ができなくなる可能性がある場合、行政不服審査の代理人として救済が可能です。具体的には、こちらの言い分と行政の言い分が異なるなどで処分される事実が異なる場合や、重すぎる場合は、処分の減免を求める(審査請求)手続代理も可能です。





Copyright © 2018 東京入国管理局申請取次 谷島行政書士法人 (TANISHIMA IMMIGRATION LEGAL FIRM) All Rights Reserved.