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上陸手続

上陸手続
[1]査証(本来の意味でのビザ)が必要

在留資格(日本に在留できる資格※後記ご参照)のことを、一般の方やメディアの方などは「ビザ」と呼ばれることが多いと思います。

しかし、本来の法律上のビザとは上陸許可に必要な「査証」のことで、査証発給は外務省の所管です。※但し、当サイトでも「在留資格」のことを「ビザ」と称し一般に通じやすくしている場面もあります。

我が国に上陸しようとする外国人は,原則として有効な旅券(パスポート)を所持していることのほかに,所持する旅券に日本領事館等の査証(ビザ)を受けていなければなりません。

査証は,以下の二つの役割があるとされます。

?確認
その外国人の所持する旅券が権限ある官憲によって適法に発給された有効なものであることを確認
?推薦
当該外国人の我が国への入国及び在留が査証に記載されている条件の下において適当であると推薦

査証手続きが簡易迅速にできるか、それとも面倒かは申請人の国によって異なります(査証免除国かどうか)。

そして査証(ビザ)を取得するために通常必要な手続きの2つ目が、短期滞在以外の査証発給で使われる「在留資格認定証明書」です。

[2]在留資格認定証明書も通常必要

外国人が観光目的等の「短期滞在」以外の在留資格で我が国に上陸しようとする場合、この制度が使われます。外国人の方は、在留資格のこともよくビザと呼ばれますが、別個のものです。

上陸にあたり、あらかじめ申請することによって法務大臣が在留資格に関する上陸条件の適合性を審査した上で、「在留資格認定証明書」が発行されます。
※現在ほとんどのケースにおいて、この在留資格認定証明書をあらかじめ申請しなければ、厳格な入国審査をとおらない実務上の取り扱いがなされているようです。

なお、当該外国人が上陸拒否事由に該当するなど他の上陸条件に適合しないことが判明したときは、在留資格認定証明書は交付されません。

無事に在留資格認定証明書を交付された外国人は、それを本国の日本国領事館等に提示して査証の発給申請をすることにより、在留資格に係る上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため、査証の発給は迅速に行われます。

出入国港においても、同証明書を提示する外国人は、入国審査官から在留資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱われますので、上陸審査も簡易で迅速に行われます。

在留資格 変更・更新

次項では、在留資格 変更,更新をご説明いたします。

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