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特定技能(外食)

◆特定技能(外食)早わかり30秒動画

◆飲食業のこんなニーズにおすすめ

1. アルバイト外国人をフルタイムにしたい

2. 申請や許可後の届出も適正コストで代理代行を依頼したい

3. 雇用後の『支援費ゼロ』でコスト大幅削減したい

谷島行政書士事務所の「約束」

『外食特定技能は、知らないと損する事が沢山あります。
支援費0円コンサル&手続代行で依頼者利益を最大化します。』

谷島行政書士事務所の「強み」

特定技能では数少ない、全国対応の行政書士事務所です。

☑➀.大企業や上場企業の実績もあり
 全国の届出アウトソーシングも対応
☑②.採用から永住までサポート
 優秀な人材確保可能、唯一無二の提案
☑③.雇用後のコスト削減などアドバイス
 手続だけじゃない 。コスト削減とコンプライアンス
☑④.代表は飲食業の元オーナー
 業界の実情が分かり話が早い

メディア実績

食品衛生法および外国人戸籍(国際結婚)分野を執筆


お客様事例【飲食店、特定技能ビザから技人国ビザへ】


行政書士の選び方

どの行政書士でも書類作成はできますが、知識と経験によりスピード、精度、コストリターンに差があります。

もし不許可になれば、費用と時間コスト(6か月前後が無駄になり)、予定人材の喪失という打撃を受けます。さらにその後の別の申請でも不利益な記録は残ります。

許可がとれても、届出義務違反や就労条件の無届変更などでコンプライアンスができない場合も同様です。

つまり、安請け合いをしてもリスクを減らす仕事ができないと依頼者は安心できません。

我々は適正なコストパフォーマンス最大化をお約束します。


1、在留資格「特定技能」外食分野とは

在留資格「特定技能」は、深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れる制度です。

特定技能1号と特定技能2号とがあり、対象業種が決まっています。

外食では当初5年間の受入れ見込数が53,000 人だったものが現在は上限30,500人となっており、先着順といえます。

 

2、特定技能「外食業」の特徴

⑴ 制度趣旨

外食業は深刻な人手不足の状態にあり、今後、生産性向上や国内人材確保の取組を継続しても、人手不足が完全に解消される見込みは立っていない。今後も安全で質の高い商品・サービスの提供を行うための人材を十分に確保するためには、一定の専門性・技能を有する即戦力の外国人を受け入れることが必要不可欠となっています。

⑵ 認められる在留資格

特定技能1号が認められ、在留期間は最大5年、原則1年ごとの更新が必要です。

その後の在留は、2023年、2号(永久的就労)が創設され可能となりました。

⇒リンク:特定技能2号(外食)

特定技能外国人は所属機関によって正社員として直接雇用され、日本人の従業員と同等以上の条件で従事できます。

 

3、外国人に関する要件

外国人が18歳以上で、原則として以下の試験に合格していることが必要。

ただし、医療・福祉施設給食製造の技能実習2号を修了した者は、以下の試験を免除。

⑴ 技能水準

一般社団法人外国人食品産業技能評価機構が運営する「外食業特定技能1号測定試験」に合格。

⑵ 日本語能力水準

・国際交流基金日本語基礎テスト合格、

または

・日本語能力試験N4以上。

 

 

4、所属機関(会社)に関する要件

・風俗営業法で定める「接待飲食等営業」を営む営業所での就労、風俗営業法上の「接待」を行わせないこと

・食品産業特定技能協議会(協議会) の構成員になり、必要な協力を行うこと

・農林水産省等の調査等に必要な協力を行うことその他

 

5、その他

業態や経歴ごとに、他にも様々な要件を確認する必要があります。

例1.業許可の種類を最初にチェック

原則:通常の飲食店営業は問題ありません。

例外:複合的な場合は様々です。例えば、イートインがあっても主たる事業が食品製造業の場合、不可と思われる方がいますが、そうではありません。
産業分類が該当する飲食料品製造業と外食の2分野で検討でき、そのような実績もあります。

 

例2.過去のアルバイトの適法性や時間超過をチェック

原則:過去の経歴で、次の問題

1.資格外活動許可範囲を超えるアルバイト(週28時間超)

2.ウーバーなどの個別許可なし個人事業などは不可

例外:違法でない可能性や情状によっては、許可される可能性があります(成功事例あり)。

 

よくある問題と解決


全般

問題:登録支援機関に書類作成も頼んでいますが、遅いので心配です。切り替えても問題ないですか?

回答:はい。遅い理由として、例えば登録支援機関は書類作成を代行できないことがあります。むしろ今後はワンストップ対応でスムースです。あるいはご希望により連携もできます。(下記の通り、行政書士でない場合は、申請・届出書類作成が違法になるので、書類をよくみると作成委任になっていないケースが多くあります。間違いがあれば、会社や本人などが全責任を負うことになります)。

(官公署に提出する書類の作成を業務として行うことは、弁護士(法人)・行政書士(法人)を除き、法律で禁じられています。)

問題:初めて特定技能外国人を雇用するので、どこまでサポートしてもらえるか心配です。

回答:全国展開している会社様も、東京でない会社様も、申請手続と規制コンサルをワンストップで対応可能です。

 例:在留申請、雇用後の届出を含む顧問アドバイザリー、自社支援サポートでコストダウンも可能


技能水準

問題:外国人は言語対応やスキルが心配ですが、どうでしょうか。

回答:試験合格を経ており、また多くは留学経験があるため、言語コミュニケーションに問題はない方が多いです。

外食は、ほとんど試験ルートであり、日本語能力試験N4以上(それどころかN1,N2の大学生や専門学校の留学生)で優秀な外国人も沢山おります。

色々な会社を見ても、もはや、日本人だから優秀で真面目という事実もありません。国籍ごとの優秀さというより、文化に気を付ければ、優秀なグローバル人材を獲得できている飲食店はたくさんあります。

 

技能水準について
A. 技能実習ルート:2年10か月が要件で、5年修了者も多い(医療・福祉施設給食製造)

B. 試験合格ルート:下記根拠資料(抜粋)

外国人が18歳以上で、原則として以下の試験に合格していることが必要。

ただし、医療・福祉施設給食製造の技能実習2号を修了した者は、以下の試験を免除。

⑴ 技能水準

一般社団法人外国人食品産業技能評価機構が運営する「外食業特定技能1号測定試験」に合格。

⑵ 日本語能力水準

・国際交流基金日本語基礎テスト合格

または

・日本語能力試験N4以上


特定技能の外食業の業務

問題:どのような業務が可能でしょうか?

回答:以下の通り、やってよい職務とやってはいけない(違法になる)業務に分かれます。

◆外食業特定技能外国人ができる業務

・外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理の業務)

食品衛生に配慮した飲食物の取扱い、調理及び給仕に至る一連業務を担い、管理することができます。

・併せて、その他関連業務(客に提供する調理品等以外の物品の販売等)を行うこと。

 

◆外食業特定技能外国人ができない業務

・風俗営業法で定める「接待飲食等営業」を営む営業所での就労。

・風俗営業法上の「接待」。

・物品販売等の関連業務だけに従事すること。

 

受入時期等

問題:すぐに受け入れ可能ですか?

回答:許可要件を満たせる場合はすぐ手続すれば可能です。
要件適合ができなくても、アドバイスしながら準備していき、6ヶ月などで可能となるケースも多くあります。

 


最初の要件:営業許可・届出業態の適法性

問題:飲食店営業の許可は必須ですか?

回答:必須です。なお、弊所でも専門の行政書士が業態の適法性や業種追加に関してワンストップでコンサルティング可能です。
例:飲食店営業許可だけがあっても、テイクアウトを行っていて他の許認可が必要となる業態は、事業所要件を満たさず不法就労助長となる場合があります。

 


費用

問題:支援の費用はいくらですか?また、他の登録支援機関との比較ですが、人数を増やせば費用は安くなりますか?

回答:可能な類型によりますが、例えば 顧問による定期届出プランに追加で自社支援プラン(+10,000円)、又は登録支援機関による支援アウトソーシング(一人30,000円)をお選び頂けます。
多く雇うことによる御値引と(2号や他の在留資格変更提案で永続的に)5年以上雇用するなら全期間で相当安くなると思います。
顧問先なら、そういったアドバイスも対応しております。

許可後コンプライアンス

問題:特定技能外国人は、転職可能ですか?

回答:転職は可能ですが、所属機関が条件の指定書が出るため、事前許可制となっております。さらに加入すべき協議会においては引き抜きが禁止されております。仮に転職されても多くの手続が必須となり、実質的に制約があるといえます。

 


問題:許可後、「定期届出」も大変そうなので頼みたい。年12本は対応できない。

回答:行政書士なので登録支援機関が代理代行できない「定期届出」などの顧問サービスも追加料金なくカスタマイズ可能です。
指導や処分等を受けたときに備え、特定行政書士の対応プランもあります。

問題:法定帳簿をつける必要があると聞いたが、どうすれば良いですか?

 

回答:谷島グループで顧問先に提供するクラウドシステム上で、簡単に賃金台帳などをUp頂き定期にチェックするプランもあります。
問題:違反があったら受入れできなくなる?処分を受けてしまったら、どうしよう?

回答:特定行政書士がおりますので、処分や指導もプランで対応可能です。弊所でもしっかりコンプライアンス対応をすれば、最初から処分もないようにアドバイスいたします。

 

⇒弊所が関与していれば、改善命令等が事実が異なり又は重すぎる場合は、処分の取消しを求める(審査請求で)手続代理も可能

 

 


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