無料相談予約(Counsulting Free)OK
Call From Japan
03-5575-5583
Email(24時間OK)
info@tanishima.biz

告示定住 第5号「定住者の配偶者等」

イ 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者

→「日本人の配偶者の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したもの」とは、例えば日本人の実子でありかつ「日本人の配偶者等」の在留資格を有する者などを指します。通常、出生の時に親が日本国籍を持っていれば生まれたと同時に日本国籍を取得しますが、海外で出生し、出生後3カ月以内に国籍留保の届出を行わなかったことによって日本国籍を失ってしまった場合などはこれに該当します。
ですから、この在留資格は、代表的な例でいえば日系二世などの配偶者を対象としていると言えます。

ロ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第三号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者及びこの号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者

→これも簡単に言いますと、定住者の配偶者が対象となる、ということになります。
ただし、定住者と言っても第3号、第4号に該当する者は除かれますし、もともと第5号に該当するとして日本に在留していた者であっても、離婚してしまった場合は対象から外れます。

ハ 第三号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するもの(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者であって素行が善良であるもの

→第3号、第4号に該当するとして「定住者」の在留資格を持っている者の配偶者が対象です。
ただし、ロと同様に離婚してしまった場合は該当性がなくなってしまいます。

告示定住 第6号「連れ子定住」

次項では、以下をご説明いたします。

⇒【告示定住 第6号「連れ子定住」

Copyright © 2018 東京入国管理局申請取次 谷島行政書士法人 (TANISHIMA IMMIGRATION LEGAL FIRM) All Rights Reserved.