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経営・管理ビザ

⇒【活動類型 「経営・管理ビザ」
・取得が必要となる活動類型
・具体的に利用されるケース
⇒【難易度・リスク「経営・管理ビザ」
・損失・国外退去リスクを避けるための事前確認
・ビザ(在留資格)取得の難易度
⇒【審査基準のポイント・必要書類「経営・管理ビザ」
・審査基準
・立証資料

経営・管理ビザ

経営・管理ビザ」は、日本において外国人が経営又は管理(役員、他管理職)を行う際の在留資格です。
外資企業の日本における管理者等も適用範囲となりえます。

※「経営・管理ビザ」の在留資格認定に際しては、基準省令に基づく審査対象となります。

※変更許可を検討する場合については、既に一部の在留資格(①「法律・会計業務」②「日本人の配偶者等」いわゆる身分系資格等)をお持ちの方は、在留資格変更を要しません。

活動類型

法令上、下記の様な活動を行う場合に原則必要となります。

[1]事業の経営(例:会社の役員)
[2]事業の管理(例:部長、支店長その他)

具体的に利用されるケース

従業員(技術・人文知識・国際業務ビザ等)から経営者・管理者昇進による変更許可
外国料理店のコック(「技能ビザ等」)が自分の店をオープン起業
外国から招聘する工場長を部門管理者に選任

難易度・リスク「経営・管理ビザ」

次項では、許可の難易度・手続きのリスクをご説明いたします。

⇒【難易度・リスク「経営・管理ビザ」
・損失・国外退去リスクを避けるための事前確認
・ビザ(在留資格)取得の難易度

 

FAQ よくある質問「経営・管理」

 

「資本金500万が無くても可能ですか」

→A、条件によって可能です。

出資額が500万以上または本邦に居住二人以上の常勤職員が従事して営まれることが必要。(外国人の場合は特別永住者、日本の配偶者等、永住者等の居住資格を所有する者)つまり、出資額500万に準ずる事業の規模であるかどうかが審査されます。例えば出資額250万、日本人1人を常勤職員として雇えば条件に満たす可能性があります。

 

「事務所を借りるには時間やお金がかかります、無くても大丈夫?」

→A、本邦に事務所があることが必須条件です。

本邦で事業をはじめるには事務所または事業所の確保が必要となります。確かに最初の投下費用が多く、手続きが複雑になるデメリットがありますが、事務所がない場合は会社の継続性や安定性を疑われるので、不許可の原因になります。ただし、事業が軌道に乗るまではレンタルオフィスを利用することは一つの方法です。

 

「学歴や職歴に影響されますか」

→A、経営者なら必須ではありませんがあれば有利になります。

「経営・管理」ビザは「事業の経営」と「事業の管理」に分けられ、経営者になるには関連する学歴や職歴は必須条件ではありませんが、厳しく審査されるリスクが高いので、出来れば経営に関わったことを立証した方が有利になります。また企業の管理者になるには過去三年以上の経験を要します(係る科目を専攻した期間を含む)。

 

「飲食店を開業したいのですが会社の設立は必須ですか?」

→A、会社の設立は必須です。

お店を開くには会社を設立しなければなりません。原則店舗と別に事務所が必要となりますが、店舗に独立したスペースがあれば事務所として利用することは可能です。ただし、実際的に事務を行うために備品などの用意が必要です。

 

「自宅でも事務所として登記できますか」

→A、登録はできます。ただし、経営管理ビザ申請には条件があります。

会社設立のみであれば自宅でも本店所在地として登記できますが、いずれ外国人(身分系在留資格以外)の場合はビザ申請手続きも必要となる場合は多いです。その際に事務所の独立性は厳しくみられます。

 

「飲食店を経営しながら料理することができます?」

→A、それに主たる活動として従事することができないです。

経営または管理に従事する者が、純粋な経営または管理に当たる活動のほかに、現業に従事する活動は「経営・管理」の在留資格の活動に含まれます。ただし、主たる活動が現業に従事するものと認められる場合は、在留資格の範囲外に該当する可能性があります。

 

「友人の会社で管理者として働く場合はビザ申請可能ですか」

→A、ある程度の事業規模、業務量、売上がないと難しいです。

複数の者が事業の経営または管理に従事する場合はそれだけの需要があると認められるかどうかが審査のポイントとなります。事業の規模や業務量等の状況を勘案して、外国人が管理を主たる活動とする合理的な理由や明確な業務内容(役割分担)が認められることと相当の報酬を受けている場合であれば、許可される可能性があります。

 

「自分で申請してみましたが何回も不許可になり、どうすればいいでしょうか」

→A、不許可の原因をよく調べることが重要。

ここ最近「経営・管理」ビザの審査は厳しくなり、適当に申請すると不許可になりやすく、再申請もより厳しい目で見られる可能性が高いです。谷島事務所に依頼する場合は出入国在留管理局に同行し、不許可理由の説明を受けることができます。一旦受けたその不許可理由を払拭するために慎重に再申請資料を作成することが大事になります。

 

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