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外為法対日投資、日本法人設立

日本法人設立:外為法の対内直接投資とは?

昨今の国際情勢の急激な変化、特に近年に見られる円安の進行に伴い、海外の企業やファンドに日本の中小企業がM&Aの対象とされるケースも増えてきています。行政書士の業務として、外国人から法人設立のご依頼もありますが、外国企業が対内直接投資等(日本企業への出資・金銭の貸付け等の一定の行為)をする際の、外為法に基づく財務大臣及び事業所管大臣に対して事前届出または事後報告その他の対応も行政書士の業務の一つです。

ここでは、対内直接投資等について、簡単な解説をしてみましょう。


外国投資家

対内直接投資等の主体となるのは外国投資家です。ここでいう外国投資家の概念はあくまで対内直接投資等の規制対象となりうる者です。以下のいずれかに該当する者を指します。

  • 非居住者である個人。
  • 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体。
  • ①または②に該当する者より直接または間接に保有される議決権の合計50%以上を占める会社。
  • 投資事業を営む投資事業有限責任組合などであって、非居住者等から出資の割合が総組合員の出資の金額に占める割合が50%以上の組合または、業務執行組合員の過半数が居住者で占められている組合。
  • 非居住者である個人が役員または代表権限を有する役員のいずれかが過半数をしめる本邦の法人その他の団体

居住性の判断(密接関係者)

ここでいう外国投資家の概念は「居住性基準」で判断します。

日本人であれば当然居住者ではなく、いくつか例外があります。

例えば、

  • 日本人が外国の事務所に勤務するために外国に滞在する者;
  • 2年以上外国に滞在する日本人;
  • 2年以上外国に滞在して一時帰国したが、在住6月未満の日本人。

ただし、在外公館に勤務の場合は除外します。

逆に、①外国人であり日本国内にある事務所に勤務する者;②日本に入国して6月以上経過した者は「居住性」があると判断し、居住者になります。

法人の場合、日本の在外公館及び外国法人の日本支店は居住者であり、日本にある外国政府の公館、国際機関及び日本法人の外国支店は非居住者になります。

外国投資家の「密接関係者」も考慮する必要があります。例えば、株式または議決権取得者である外国法人の親会社、子会社、孫会社など(外為法及び直投令に詳しい規定がありますが、ここでは割愛させていただきます)。


対内直接投資等になる例

外国投資家が行う以下の取引・行為は対内直接投資等に該当します。

  • 上場会社等の比率で1%以上の株式または議決権を取得する場合;
  • 非上場会社の株式等の取得;
  • 上場会社等以外の株式等の譲渡;
  • 事業目的の実質変更または事業全部譲渡に関する同意または役員の選任に係る議案;
  • 支店等の設置または支店の種類もしくは事業目的の実質変更;
  • 国内法人に対する金銭貸付け;
  • 国内法人等からの事業の譲受け、吸収分割および合併による事業承継;
  • 国内法人の発行する私募債の取得;
  • 出資証券の取得;
  • 上場会社への株式の一任運用;
  • 議決権代理行使受任;
  • 議決権代理行使委任;
  • 共同議決権等行使同意取得。

 


外為法上の手続き

外国投資家による上記のいずれかの取引・行為は外為法および直投令に規定されて事前届出および実行報告または事後報告が業種によって定められています。どの業種が事前届出または事後報告の義務があるのかについては、膨大な告示などの条文の調査が必要です。そのため、効率的に行うポイントを踏まえて、リーズナブルな価格におさえた個別事例に応じた調査をしております。


罰則

外国投資家、対内直接投資等に関連する違反行為で最大10億以下の罰金刑が外為法で規定されています。事前届出の不履行の罰則として3年以下の懲役もしくは100万以下の罰金に処されます。併科の可能性もあります。事後報告不履行についても同様に罰則が規定されています。

 

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