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在留資格とは
我が国の入国管理政策は、外国人が日本に滞在するための法的資格について限定列挙し、その要件に該当しなければ上陸・滞在はできないという立場がとられてます。
この法的資格こそが「在留資格」といいます。これは27種類(H23.2.11現在)あり、世間的に大ざっぱな呼称として就労ビザや配偶者ビザと呼ばれるものです。
この在留資格の中にいわゆる永住権も含まれ、手続としては入国管理局(法務大臣)へ許可申請を行います。
しかし、入国管理局(法務大臣)には広い裁量が認められており、せっかく時間と労力をかけビザ申請を行っても、不許可処分がおおいにあります。
下記「マクリーン事件」という有名な判例要旨です。
この判例により外国人の入国管理局手続においては、入国管理局(法務大臣)の裁量が広範であることが明示されました。
本判例では、在留期間更新(ビザ更新)申請→不許可→国外退去。
つまり外国人は、日本人と異なり日本国の人権(憲法22条 居住・移転・職業選択の自由その他)が大きく制約されるということです。
しかし、入管法を始めとした法令を正確に理解し、典型的事例や不許可事例等の入国管理データベースを考察していくことで、不許可リスクを徹底的に低減・回避することが可能となります。
また、帰化許可によって日本国籍を取得する方法もありますが、これはまた別の手続なので、個別にお問い合わせください。
在留資格 種類一覧
次項では、在留資格の区分をご説明いたします。
⇒【在留資格種類一覧】