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登録支援機関とは
2019年4月から新設された、「特定技能」という在留資格で在留する外国人の支援計画の実施を行う機関です。自社で支援体制がない企業であっても、登録支援機関委託によって受け入れ可能となります。
登録支援機関の支援:企業向けサービス
登録支援機関としてサービス提供を行う場合、利益相反の観点からグループ法人(公益法人)にて対応させていただきます。お問合せください。
登録支援機関であるクライアント企業や監理団体も多いため、弊社の担当行政書士は、登録支援機関業務を行うものと重要な部分を区分しております。
登録支援機関の運営:団体向け顧問サービス
登録支援機関申請も特定行政書士が代理することで、要件適合を早い段階でプランニングができ、不許可や長期審査を防ぐことができます。
さらに、許可後も、支援先に関する企業の相談や、処分前後の対応も可能です。
帳簿対応や、禁止事項も多いため、コンプライアンス対応をしたい事業者様は顧問コンプライアンスとして、登録支援機関・専門家向けサービスを用意しております。ご利用ください。
特定技能のメリット
1. 単純労働に関して、関連業務などによって従事することができます。
2. 下記の2つのルートで、特定技能の在留資格を得られるため、経験者又は試験合格者であり、その知識又は技能があります。
a. 技能試験、日本語能力試験に合格
b. 技能実習2号を良好修了
3. 特定技能1号の場合、最長5年間在留できます。
4. 3年後などで、特定技能2号になれば、永住まで目指すことができます。
5. 技能実習と違い受入れ機関ごとの人数枠はありません(建設業など除く)
登録支援機関に依頼するメリット
- 自社支援ができない企業の場合、許可要件を満たしやすくなります。
- 自社支援ができる場合であっても、支援計画の実施の全部を委託することにより、本業に専念できます。
登録支援機関の運営
要件:行方不明がないこと
過去一年間、自社における行方不明の外国人がいないことが必要です。
入管法施行規則
(支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者)
第十九条の二十一 法第十九条の二十六第一項第十四号の法務省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
支援責任者と支援担当者
この人的要件が重要です。次のような体制整備のために支援責任者や支援担当者の選任が必要となっているため、当然に変更があれば、その変更届も必要です。
なお、支援担当者は常勤が望ましいとされております。
下記ロを使う場合、原則、士業または士業法人であることが必要です。
下記ハの場合、人に関しての要件になるため、経験者採用によることが可能です。しかし付随したボランティアである場合は、通常含まれません。
二 登録支援機関になろうとする者において、役員又は職員の中から、支援責任者及び支援業務を行う事務所ごとに一名以上の支援担当者(支援責任者が兼ねることができる。)が選任されていない者
登録支援機関の言語体制の要件
この人的要件も重要です。支援担当者と兼務できることで人件費を増加させないことができます。
登録支援機関の運営義務:定期面談
4半期に一回、定期面談が必要です。監督者と外国人本人に、必要項目をヒアリングする方式で行います。違法があった場合に、通報義務があることに留意が必要です。
登録支援機関の運営義務:帳簿作成、費用額内訳表等の提示
弊社では支援状況をシステム上で入力し、届出に必要なことまで顧問先と共有可能です。
登録支援機関の運営義務:支援費負担先
支援費用は企業が負担しないとなりません。ただし、許可申請代行を依頼する場合の妥当な行政書士報酬は、外国人負担でも可能です。書類作成の代理は行政書士法で登録支援機関が禁止されていることもあり、さらに支援項目に含まれておりません。法律家への報酬は支援ではないからです。
もし、登録支援機関が書類作成について報酬を求めている場合はそれ自体が違法になるため注意が必要です。なお、実質、月額に含める場合も違法とされます。適法な事業の線引きと料金設定が必要です。
支援・在留の期限アラートや案件管理の登録支援機関・専門家向けシステム
弊社で開発したシステムをご紹介します。
登録支援機関、行政書士や社労士も活用できます。