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永住ビザ

⇒【難易度・リスク「永住ビザ」
・ビザ(在留資格)取得の難易度
・不許可になるケース
⇒【審査基準「永住ビザ」
・要件の詳細
⇒【必要資料「永住ビザ」
・立証資料
⇒【永住ビザアンケート

ガイドライン変更(2019年)

審査の厳格化

審査される基準が増え、また対象とされる収入や社会保険等が変わりました。

具体的には、5年間の収入証明や2年間の(国民)健康保険、年金記録などの立証資料が増え、要件が厳しくなったといえます。

 

例えば、収入は大きく2点変更されております。

1. 従来300万円以上という一つの基準自体が変わり、就労の場合、変更後、約320万で不許可事例があります。

2. 提出資料について、最長5年前まで審査されるようになりました(ただし、収入基準は数種類の評価があります)

 

さらに、年金・健康保険も運用を見ると、過去の転職時の未納だけでなく、遅滞後の納付があっても、従来より多くが慎重審査になっております。

 

実際、本人申請を含む永住申請の許可率は、東京出入国管理局管内において従来まで70%前後であったものが全国的にも下落しており、50~60%程度まで下落しております。

 

解決と対応

上記の他、多くの審査基準があります。したがって、永住申請の遅くても3年前からご依頼を頂き、収入や義務履行、証明資料などで谷島事務所と相談しながらしっかり準備して進めることが理想です。

そうすることで、実際に収入や公的義務を満たせる外国人が不利な評価をされないよう、リスクを最大限に減らし許可率を最大化することが可能となります。

 

2017年改正:永住までの期間短縮の例外

在留歴1年、3年で永住許可される例外

高度専門職などの高度人材は、ポイントの計算によって、1年または3年で永住許可される可能性があります。

また、他の就労資格者などもポイント計算によって、高度専門職でなくても永住許可される可能性が高くなりました。

高度人材以外で、在留5年以上でも永住許可される例外

研究、スポーツその他で国益に大きく貢献している場合、立証することにより可能性があります。
弊所では、在留6年で、特別に永住許可された事例もあります。

 

永住ビザとは

いわゆる永住権と称されるビザ(在留資格)です。
簡単に言えば、在留期限が無期限となります。

永住ビザ取得のメリット

就労制限はありません(「職業選択の自由」については日本人とほぼ同じ)。
他人のビザ(在留資格)に依存しません。(例:日本人の配偶者等や、就労資格者の家族滞在等の場合、離婚や転勤により在留資格該当性が失われ、ビザも一定期間経過後失ってしまいます。)

魅力が大きく、在留外国人にとってはいつかは取得したい身分系資格です。

要件「永住ビザ」

定義としては「法務大臣が永住を認める者」とされます。

審査基準の詳細
⇒【審査基準「永住ビザ」

永住の要件は、少しハードルが高いため(例:在留歴が原則10年必要であり、収入その他一定の基準に適合すること等)、申請の数年前から基準適合を目指し計画的に在留していくことで、許可可能性を高めることができます。

基準に満たない外国人

また、基準の中にもいくつか例外があります。

1年以上、在留なら可能性あり
「自分はまだ許可されない」と思っている方でも、

コンサルティングによって、実は要件を満たせる方もいらっしゃいます。
永住ビザ(在留資格)を目指したい方は、今はまだ無理と思っていても早い段階でご相談ください。

難易度・リスク「永住ビザ」

次項では、許可の難易度・手続きのリスクをご説明いたします。

⇒【難易度・リスク「永住ビザ」
・ビザ(在留資格)取得の難易度

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