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1.「短期商用」とは
「短期商用」とは、商用目的の短期滞在です。例えば、外国人ビジネスマンが短期間、業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、マーケットリサーチなどを行うために来日したい場合に使われます。
収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動は含まれません。ここで言う「収入」や「報酬」は、「一定の役務提供の対価として与えられる反対給付」のことを指します。例えば、モノやサービスの提供を受けた人が、それらの提供者に対して支払う代金や料金のことです。
短期商用の査証申請は、外国人の居住地を管轄する在外公館、または在外公館が指定する代理申請機関において行います。在外公館によって異なりますので、詳しくは管轄の在外公館でご確認ください。
在外公館が査証申請の審査を行いますが、在外公館から外務省に照会して審査することもあります。必要に応じて在外公館から追加書類の提出や面接を求められることもあります。審査の結果、不許可になっても、その理由は開示されません。一度不許可になると、6か月間は同じ内容の申請は受理されない扱いになっています。
2.審査のポイント(抜粋)
収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が日本国内で行われる場合、短期商用に当たりません(入管法19条1項2号)。収入や報酬の金額・内容・支払期間、その支払機関が日本国内にあるかどうか、支払いが日本国内で行われるかどうかは関係ありません。
ただし、入管法施行規則19条の3「業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の報酬」は除かれます。同条に除外される具体例が記載されています。それから日本国外で主たる業務が行われ、従たる業務だけが日本国内で短期間行われる場合も除かれます(例えば、機械の売買が外国で行われ、日本国内で機械の設置をする場合)。
また「収入」や「報酬」には滞在費、旅費、食費等の実費は含まれません。モノやサービスの反対給付の性質を持たないからです。
日本で行う活動に信ぴょう性が認められる必要があります。例えば、外国人の経歴、訪問先との関係、招へい機関の信用度、同行者との関係、滞在予定表の記載、宿泊先の確保等を見られます。
入管法施行規則別表二では在留期間について、90日、30日又は15日以内の日を単位とする期間と定められています。ただ、入国する目的に応じた合理的な滞在期間にする必要があります。例えば、日本支店の関係者とのミーティング、商談等の目的の場合、出入国、ミーティングや商談、国内の移動等に必要な合理的な日数にします。
また1回の滞在期間が短期間であっても、ある程度長い時間軸で見て、滞在期間が相当程度ある場合には該当しません。
3.査証申請に必要な書類
現在、査証免除国も含めて全ての国・地域からの新規入国を一時停止し、「特段の事情」がある場合に限り、新規入国を認めています。そして短期商用等の新規入国について、日本国内に所在する受入責任者が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、新規入国を原則として認めています。
日本国内に所在する受入責任者がERFSにオンライン申請して受付済証を発行してもらいます。
外国人居住地を管轄する在外公館によって査証申請書類が違いますので、居住地を管轄する在外公館にご確認ください。
以下、参考例としまして、一般的な国・地域の外国人1人が短期商用で来日し、その所属先が渡航費用を負担するケースの査証申請の基本書類だけを掲載します。
申請人が準備するもの |
招へい機関等が準備するもの |
1.パスポート |
7.招へい理由書等 |
2.申請書 |
8.滞在予定表 |
3.写真 |
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4.航空券等 |
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5.出張命令書、派遣状これらに準ずる文書 |
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6.在職証明書 |
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