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審査基準のポイント・必要書類「配偶者ビザ,家族ビザ」

ここからが重要です。
立証が困難・不能であれば、審査期間が長引き数箇月をムダにしたり不許可となってしまいます。

審査基準「配偶者ビザ」

下記の基準は基本的なものであり、具体的事案により異なります。
実際の申請の際は個別にお問合せ下さい。

[1]婚姻関係が法律上無効でないこと

まず、申請前に日本か外国人本国で法律上有効に結婚をしていることです。
そして、双方の国で法律上有効な手続(日本でいう戸籍手続等その他)を行っている必要があります。

つまり日本の法律と外国人本国法双方において、婚姻が無効であってはなりません。

国際結婚を有効にする方法については、各国の法律や宗教、必要書類等に大きく違いがございます。
もちろん当事務所に結婚場所(日本がよいか外国がよいか)や方式、外国文書等の手続きについて、事前にご相談頂くことも可能です。

[2]経済要件
収入、資産、職業等により、生活に安定性が認められなければなりません。

文書によって経済安定性を立証します。

[3]身元保証要件
滞在費、法令順守等を保証することが必要です。
[4]適切な申請方法であること
運用上認められていない申請方法でないことが必要です。

例えば、短期滞在からの変更許可は基本的に認められておりません。しかし「日本人の配偶者等」の申請において短期滞在中、日本で有効な結婚を行った短期滞在に限り変更許可が可能とされています。反対に外国で結婚していると不可能とされる場合があります。

※但し、この場合在留期間が15日又は30日の場合は、審査中に期限到来する可能性もあります。

必要書類「配偶者ビザ」

下記の資料は法令上必要最低限のものであり、具体的事案により追加・変更がございます。
実際の申請の際は個別にお問合せ下さい。

1,在留資格認定証明書交付申請書 1通
2,写真(縦4cm×横3cm) 1葉

申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
写真の裏面に申請人の氏名を記載

3,返信用封筒 1通

定形封筒に宛先を明記の上、380円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの

4,配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通

戸籍謄本に,婚姻事実の記載がない場合には,戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出が必要です。
※発行日から3か月以内のもの

5,申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通

例えば申請人が韓国籍等で,戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも可能。
これが確認できない国では別のものを用意します。

6,配偶者(日本人)の住民税の納税証明書(1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの。) 1通

納税証明書に総収入、課税額及び納税額の記載がない場合は、課税証明書及び納税証明書の提出をします。
※発行日から3か月以内のもの

7,配偶者(日本人)の身元保証書 1通

配偶者(日本人)が保証、押印します。

8,日本人の方の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通

※発行日から3か月以内のもの

9,質問書 1通

10,スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの) 必要な枚数

11,その他

(1) 身元保証人の印鑑
(2) 身分を証する文書等

他、地域や事案により追加質問内容や書類が異なりますので、事前にお問合わせください。

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