無料相談予約(Counsulting Free)OK
Call From Japan
03-5575-5583
Email(24時間OK)
info@tanishima.biz

審査基準「永住ビザ」

[1]素行善良であること

近所、社会から非難を受けている場合、注意が必要です。

[2]独立生計を営む資産又は技能を有すること

収入、資産、職業等により立証します。

[3]日本国の利益に合すること

基本的には10年の在留履歴が求められます。
しかし、一定の高度人材ビザの場合は、1年の在留歴でも、特例で許可されえます。
また、一般の就労資格者でも、日本国への「貢献」が認められれば、在留歴5年でも許可がおります。
特例:在留歴が緩和されるケース
■80ポイント以上の高度専門職等の高度人材:1年
■一般の高度専門職等の高度人材:3年
■日本人の配偶者等:3年
■永住者の配偶者等:3年
■定住者:5年

[4]前各号に関連または付随するその他の要件

現在のビザで最長の在留期間をもっていること等
諸々細かい要件を確認しないといけません。

基本的な要件について、以下に詳しく解説します。

要件の詳細

要件①「素行善良要件」

簡単に言えば、法令違反、違法行為その他風紀を乱す行為を行ったことがないかどうか。
(あったとしても、一定期間経過などで該当しないと扱われる場合もあり)

要件②「独立生計要件」

自ら、もしくは世帯単位での収入や資産で安定した生活ができること。
これには、現在及び将来において「自活」することが可能と認められる必要があります。
本人の収入がない、もしくは少なかったとしても、その世帯単位で見たときに安定した生活を続けられると認められれば、適合するものと扱われます。

自活とは
これは総合考慮です。
例えば、扶養者(配偶者、子など)の数、地域、または特別な事情も考慮します。
なお、税法と別の基準になります。

扶養控除にも注意
適切でない扶養控除などと判定されると、不許可となった事例が多くあります。

要件③「国益要件」

A.引き続き10年以上本邦に在留していること。
ただし、そのうち就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上本邦に在留していることが必要。<本邦在留要件>
《解説》
「引き続き10年以上」なので、途中で在留資格が途切れてしまった場合は算入できなくなります。例えば、在留期間更新許可申請が認められず中長期在留資格を失ってしまった場合や、再入国許可が利用できずに出国した場合などは、リセットされてしまうこともあり、注意が必要です。
「居住資格」とは、入管法別表第二のいわゆる「身分系」と呼ばれる在留資格のことです。すなわち、「留学」「研修」「技能実習」などの在留資格は「就労資格」にも「居住資格」にも当てはまらないことになります。

B.現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること。
《解説》
本来は「5年ビザ」がないと許可されないこととされております。
例外的に、審査要領により「当面、在留期間『3年』を有する場合は、『最長の在留期間をもって在留している』ものとして取り扱うこととする。」とされています。

しかし、当面の措置であるため、運用が変われば3年ビザの方は、永住の可能性が少なくなってしまいます。
したがって、「取れるときに早く申請すること」が重要です。

C.罰金刑や懲役刑等を受けておらず、納税義務等公的義務を履行していること
《解説》
「納税義務等公的義務を履行」には、申請時点で税金その他の未納がないことだけでなく、滞納がないことも求められます。そうは言っても、これまでに1度でも滞納があったら永住が許可されないということではないようで、過去に滞納したことがあっても、最近の様子から見て今後はきちんと義務を履行するだろう、と認められれば要件を充足すると判断したりもしているようです。

現在の運用では、納税以外にも健康保険料もその対象としているようです。反面、年金保険料まではあまり見られないようですが、これは今後変わる可能性もあり得るので、注視していきたいところです。

D.公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと。
E.著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること。
F.公共の負担となっていないこと。

生活保護などの受給その他公的扶助の性質により検討します。

要件の特例

一定の条件のもと要件が緩和されることとなっています。
主なものを以下に説明しています。
(1)次のいずれかの場合は、「素行善良要件」「独立生計要件」が免除されます。
・日本人の配偶者
・永住者又は特別永住者の配偶者
・日本人、永住者又は特別永住者の実子又は特別養子
これらは、「配偶者」や「実子」「特別養子」であればいいのであって、在留資格が「日本人の配偶者等」などである必要はありません。
更に、<本邦在留要件>としては以下を満たすことが必要となりますが、原則から考えるとこの要件も緩やかであると言えます。
◇配偶者については、実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。
◇実子又は特別養子については、引き続き1年以上本邦に在留していること。
(2)「定住者」の在留資格を受けている者
<本邦在留要件>については、「定住者」の在留資格を受けた後、引き続き5年以上本邦に在留していることで足ります。

その他の緩和条件については、ご相談ください。

必要資料「永住ビザ」

次項では、必要資料をご説明いたします。

⇒【必要資料「永住ビザ」

Copyright © 2018 東京入国管理局申請取次 谷島行政書士法人 (TANISHIMA IMMIGRATION LEGAL FIRM) All Rights Reserved.