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審査基準のポイント「技能ビザ」

ここからが重要です。
立証が困難・不能であれば、審査期間が長引き数箇月をムダにしたり不許可となってしまいます。

※一部のみ抜粋
下記の基準は基本的なものであり、具体的事案により追加・変更がございます。
実際の申請の際は個別にお問合せ下さい。

審査基準は次の各号により異なります。

[1]調理師(1号)
[2]建築技術者(2号)
[3]外国製品の製造・修理(3号)
[4]宝石・貴金属・毛皮加工(4号)
[5]動物調教師(5号)
[6]石油探査のための海底掘削(6号)
[7]航空運送事業の航空機操縦者(7号)
[8]スポーツ指導者(8号)
[9]ワイン鑑定技能者(9号)

審査が緩やかなパターン「カテゴリー1」

下記のいずれかの法人は審査基準及び添付書類が大幅に簡素化されます。

[1]日本の証券取引所に上場している企業
[2]保険業を営む相互会社
[3]本邦又は外国の国・地方公共団体
[4]独立行政法人
[5]特殊法人
[6]特別認可法人
[7]国・地方公共団体認可の公益法人(特例民法法人)
[8]各前号に掲げるもののほか法人税法別表第1に掲げる公共法人

各号に共通する確認事項

1,労働法令、税務手続を遵守しているか
2,フードコート形式など、特殊な営業形態に従事させるか
3,他のビザ・在留資格に該当しないか
4,報酬(給与)設定をどうするか
5,現在又は将来、複数の外国人に「技能ビザ」を取得させる可能性があるか
6,単純労働に該当しないか

以下、申請件数の多い調理師(コック)につき基準をご説明致します。

調理師(1号)

基準については、次の2パターンがあります。

[1]タイ料理以外のコック

その技能につき10年以上の実務経験を有すること

[2]タイ料理店のタイ人コック

タイ料理に関する専門的な技能を必要とする活動であって、入管法でその範囲が定められている「技能」の在留資格に基づく者(日タイEPA附属書七第一部A第5節1(c)の適用を受ける者)は、タイ料理人として5年以上の実務経験を有すること

上記には、一定の教育機関にて教育を受けた期間を含むことができます。

その他、下記の基準が主に重要です。

「料理の調理又は食品製造に係る技能で、外国において考案され、我が国において特殊なものを要する業務に従事する」といえるか

[1]事業所

1,座席数はいくつあるか
2,必要な設備があるか

見取図も用意し、有利となる設備を明記した方がよいでしょう。

例:パキスタン料理店において、用途に応じたタンドールがあるか。

[2]料理、技能、業務の基準

1,料理とその技能実務経験との関連性が強いか
2,コースメニューがあるか
3,単品料理があるか
例:中華料理店において、餃子、ラーメンはあまり評価されないため、別の料理を設けておく。

[3]店に必要な事業許認可を取得しているか

1,飲食店
2,深夜酒類提供飲食店
その他

必要書類「技能ビザ」

次項では、具体的な審査基準のポイント・必要最低限の立証資料をご説明いたします。

⇒【必要書類「技能ビザ」
・立証資料

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