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就労ビザ総合ページ

法人・団体向け:『外国人雇用総合顧問パッケージ』
以下のサービスは受任した実績例であり、プランをお選びいただけます。

外国人雇用企業・団体の行政書士顧問

1.外国人採用・ビザ選定の方針・特定技能コスト削減相談

 登録支援機関不要の自社支援チェック、アウトソーシング、団体の検討や要否

2.手続報酬の企業特別価格

3.外国人雇用企業のコンプライアンスチェック

4.期限アラートシステム提供、定期届、随時届の代行

5.永住キャリアアップ

6.建設業など許認可の関連相談、補助金調査

7.処分の減免対応、帳簿チェック他、立入検査対応

8.登録支援機関・専門家向けサポート

9.多言語対応

1.就労ビザ総合:①「技術・人文知識・国際業務」、②「企業内転勤」、③「高度専門職」、④「特定活動」

次の4種類が、よく比較される典型的な在留資格であり、しばしば就労ビザと呼ばれます。

◆主な就労ビザ(在留資格)比較

1.「技術・人文知識・国際業務」
2.「企業内転勤」
3.「高度専門職1号・2号」
1号と2号は別々の在留資格です。
4.「特定活動」(各指定書により条件付)
「本邦大学卒業+N1」の特定活動46号など永住を目指せるものもあります。

この内、4の「特定活動」は一つの在留資格といっても、その許可類型は50種類を超えます(告示および告示外類型)。変更許可など申請の局面では、別の在留資格として扱われます。特殊で広範なため、この解説では比較しないことにしております。

 

通常の「技術・人文知識・国際業務」が最初に検討されるべきです。しかし、グローバル企業であったり、外国人が優秀なバックグラウンドの場合、様々な選択肢があります。

いずれも頻発であり、いずれも活動内容において共通します。具体的には、人文・国際・自然科学に基づく活動、つまり、入管法別表第1の2の表の「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄に掲げる活動に従事します。

報酬について、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることが求められることも共通します。
しかし、それぞれのメリット・デメリットに応じた使い分けが必要かつ有益であり、以下、それぞれの在留資格の違い(概略)を述べます。

 

2.在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは

「技術・人文知識・国際業務」を基本的な就労ビザとお考え下さい。これは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学の分野(理科系の分野)、人文科学の分野(文系の分野)の専門的な技術・知識を必要とする業務に従事する外国人、または外国人特有の感性を必要とする業務に従事する外国人を受け入れるための在留資格です。

平成26年法律第74号により、元々あった「技術」の在留資格と「人文知識・国際業務」の在留資格とが統合されてできました。しかし、それぞれ3つの類型により、基準適合を判断され、許可基準を満たすことができます。

活動内容

3つの類型ごとの活動とは次の通りです。

「日本」の「公私の機関との契約」に基づいて、

①自然科学の分野に属する技術・知識を要する業務、

②人文科学の分野に属する技術・知識を要する業務、

③外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務

これらのいずれか一つ若しくは二つ又はこれら全てに該当する業務に従事する活動をすることができます。例えば、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等です。

3.在留資格「企業内転勤」とは

「企業内転勤」は、企業活動の国際的展開に対応し、人事異動により外国の事業所から日本の事業所に転勤する専門技術者等を受け入れるための在留資格です。同一企業の外国にある親会社、子会社や関連会社等の事業所で継続して1年以上勤務している外国人を、期間と日本にある特定の事業所を定めて、その日本にある事業所に転勤させることができます。

利便性のあるポイント

  1. 大学卒業でなくても可能
  2. 出向形態も可能

外国人のデメリット

転職が通常不可能(もし転職する場合は、在留資格を改めて許可申請することが必要)

 

Q. 資本関係がなくても、企業内転勤ビザは取得できますか?

回答:基本的に「親子関係」、「グループ関係」の資本関係が必要ですが、例外として、次の場合は十分可能性があります。ただし、証明資料が成否を分けますので、ご相談ください。

資本関係の例外

  1. 継続的取引先からの受入(外国の製造業者、OEMなど)
  2. 人事による支配(会社に資本関係がなくても、役員など個人のコントロールが及ぶ企業グループの場合など)

 

これらの事業スキームを適法に構築することが必要です。これが成功することで、継続的に移動が可能となり、人手不足が一気に解消する企業もあります。

 

4.在留資格「高度専門職」とは

高度なバックグラウンドや高収入の外国人を雇用するために利便性のある在留資格です。
次のポイント合計によって、要件を満たします。
なお、収入などは当初、予定で許可されます。

要件

1. 学位:修士や博士などのポイント
複数分野やMBAなどはさらに加算
2. ランキング上位大学卒業
3. 実務経験
4. 収入
5. 公的資格
日本語検定合格
業務独占資格

在留期間

 高度専門職1号:5年許可(必ず)
 高度専門職2号:無期限(永住と同じ)
1号でも、複合的な活動が可能である点が便利で、従来の日本人企業のようなゼネラリスト雇用として評価できます。つまり、他の在留資格におけるスペシャリストやジョブ型雇用と大きく異なります。

活動内容

1号と2号に分かれます。
1号:
高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であつて、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動
ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
1号を3年経てから、2号への変更が可能となります。
2号:
前号(1号のイ、ロ、またはハのいずれか)に掲げる活動を行った者であつて、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動
ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、介護の項、興行の項若しくは技能の項の下欄若しくは特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)

 

5.在留資格「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」の違い

➀活動期間の限定
企業内転勤は入管法別表第一の二に「期間を定めて転勤」すると定められていますから、あらかじめ一定期間を限定する必要があります。他方、技術・人文知識・国際業務には期間の限定はありません。
期間を無期限、つまり正規雇用とした場合は、該当性がないとされ、不許可になることに注意が必要です。
➁日本の事業所の限定
企業内転勤は入管法別表第一の二に「本邦にある事業所に…転勤して当該事業所において行う…活動」と定められていますから、日本の事業所は限定されています。他方、技術・人文知識・国際業務には事業所の限定はありません。
➂外国の事業所と日本の事業所との関係
企業内転勤は入管法別表第一の二に「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所」と定められていますから、外国の事業所と日本の事業所とは同一の企業(本店(本社)と支店(支社、営業所)、親会社と子会社等)に属していることが求められています。他方、技術・人文知識・国際業務には、そのような定めはありません。
➃転勤直前に外国にある事業所において継続して1年以上勤務していること
企業内転勤は基準省令が定めるように、転勤直前に外国にある事業所において継続して1年以上勤務していることが求められています。他方、技術・人文知識・国際業務には、そのような定めはありません。
➄学歴又は実務経験
技術・人文知識・国際業務は基準省令が定めるように、一定の学歴又は実務経験が求められています。他方、企業内転勤には、そのような定めはありません。

6.在留資格「高度専門職」と「技術・人文知識・国際業務」の違い

➀在留期間の有利
技術・人文知識・国際業務の場合:3か月、1年、3年、または5年のいずれかで許可されます。高度専門職1号の場合:必ず、5年許可がされます。
➁日本の事業所の限定
事業所の限定が条件とされます。つまり、転職については改めて、許可申請が必要となります。この場合、在留資格変更許可申請が必要であり、就労資格証明などのような簡略的な手続とはなりません。

Q. 高度専門職の外国人がエンジニアやコンサルタントとして他の企業で働いている場合は適法でしょうか?

回答:基本的に、他企業との労働契約締結は資格外活動違反となるため、契約や役務提供の法的構成に注意する必要があります。

この場合、事業所が異なるため、注意すべきです。二重の労働契約なのか、派遣なのか、出向なのか、あるいは請負なのかによって結論が大きく異なります。つまり外形上、他社で働いていることが同じにもかかわらず、違法または適法になるかどうかが変わるからです。

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