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特定活動:医療滞在
医療滞在は、告示特定活動なので、認定証明書交付申請を行うことができます。
つまり、本国から直接招へいすることが基本です。
イレギュラーですが、当事務所では、日本滞在中の変更許可の実績もあります。
しかし、事前に要件を満たすか確認することが重要です。
在留資格に係る活動
1.相当期間、病院等に入院して医療を受ける活動
2.相当期間、病院等に入院して医療を受ける外国人の付添人となる活動
2.相当期間、病院等に入院して医療を受ける外国人の付添人となる活動
メリット: 医療滞在「特定活動ビザ」
1.付添人も滞在できること
2.幅広い医療が対象であり、出産なども含まれること
2.幅広い医療が対象であり、出産なども含まれること
要件: 医療滞在「特定活動ビザ」
申請の本体(患者)の方は、基本的に「入院」が必要です。
したがって、単発で治療を受けたいだけであれば、確認が必要です。
例外的に、「入院の前後」についても可能であり、許可事例があります。
医療の継続性
入院と、その前後の医療が、一連の医療として連続的・継続的なのかが重要です。
短期滞在との関係
90日未満で足りるのであれば、短期滞在を検討します。
要件: 医療滞在付添人「特定活動ビザ」
基本的に親族などの縁故者が通常です。
例外的に、縁故者以外の場合は、特別な立証が必要です。
提出書類: 医療滞在「特定活動ビザ」
共通の書類
1在留資格変更許可申請書 1通
2パスポート及び在留カード 提示
3身分を証する文書等(申請取次者証明書,身分証明書等) 提示
入院患者である場合に必要な書類
4日本の病院等の受入れ証明書 1通
5申請人の在留中の活動予定を説明する資料
(1)入院先の病院等に関する資料(パンフレット,案内等) 適宜
(2)治療予定表(書式自由) 適宜
(3)入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料(書式自由。滞在場所及び連絡先を記載願います。) 適宜
(2)治療予定表(書式自由) 適宜
(3)入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料(書式自由。滞在場所及び連絡先を記載願います。) 適宜
6次のいずれかで,滞在に必要な一切の費用を支弁できることを証する資料
(1)病院等への前払金,預託金等の支払済み証明書 適宜
(2)民間医療保険の加入証書及び約款の写し(加入している医療保険等により,治療等に要する経費を支弁することが立証されるもの) 適宜
(3)預金残高証明書 適宜
(4)スポンサーや支援団体等による支払保証書 適宜
(2)民間医療保険の加入証書及び約款の写し(加入している医療保険等により,治療等に要する経費を支弁することが立証されるもの) 適宜
(3)預金残高証明書 適宜
(4)スポンサーや支援団体等による支払保証書 適宜