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特定活動:医療滞在

医療滞在は、告示特定活動なので、認定証明書交付申請を行うことができます。

つまり、本国から直接招へいすることが基本です。

イレギュラーですが、当事務所では、日本滞在中の変更許可の実績もあります。
しかし、事前に要件を満たすか確認することが重要です。

在留資格に係る活動

1.相当期間、病院等に入院して医療を受ける活動
2.相当期間、病院等に入院して医療を受ける外国人の付添人となる活動

メリット: 医療滞在「特定活動ビザ」

1.付添人も滞在できること
2.幅広い医療が対象であり、出産なども含まれること

要件: 医療滞在「特定活動ビザ」

申請の本体(患者)の方は、基本的に「入院」が必要です。

したがって、単発で治療を受けたいだけであれば、確認が必要です。

例外的に、「入院の前後」についても可能であり、許可事例があります。

医療の継続性

入院と、その前後の医療が、一連の医療として連続的・継続的なのかが重要です。

短期滞在との関係

90日未満で足りるのであれば、短期滞在を検討します。

要件: 医療滞在付添人「特定活動ビザ」

基本的に親族などの縁故者が通常です。

例外的に、縁故者以外の場合は、特別な立証が必要です。

提出書類: 医療滞在「特定活動ビザ」

共通の書類

1在留資格変更許可申請書    1通

2パスポート及び在留カード 提示

3身分を証する文書等(申請取次者証明書,身分証明書等)   提示

入院患者である場合に必要な書類

4日本の病院等の受入れ証明書    1通

5申請人の在留中の活動予定を説明する資料

(1)入院先の病院等に関する資料(パンフレット,案内等)   適宜
(2)治療予定表(書式自由)   適宜
(3)入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料(書式自由。滞在場所及び連絡先を記載願います。)   適宜

6次のいずれかで,滞在に必要な一切の費用を支弁できることを証する資料

(1)病院等への前払金,預託金等の支払済み証明書   適宜
(2)民間医療保険の加入証書及び約款の写し(加入している医療保険等により,治療等に要する経費を支弁することが立証されるもの)   適宜
(3)預金残高証明書   適宜
(4)スポンサーや支援団体等による支払保証書   適宜

付添人である場合に必要な書類

7申請人の在留中の活動予定を説明する資料   1通

8申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書   適宜

9その他立証資料  適宜

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