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入国管理局へ大量案件も代理!不許可でも再申請

大切なビザだから、許可率を上げられる谷島事務所にお任せください

  • (過去統計)許可率90%以上の実績
  • 中国語、英語対応OK 

東京入国管理局長届出済申請取次 谷島行政書士法人

入国管理局へのビザ(更新、変更、上陸)申請は、本人が行くだけで半日近くかかります。書類作成(1~7日など)や在留カード取得の3~5時間も合わせると、往復だけで最低2日+(書類作成,打ち合わせ時間)はかかります。

更に、追加資料の提出等で東京入国管理局(品川入管や立川入管他)を何度も往復し多くの時間をとられた挙句、【不許可→帰国or上陸不可】というケースが多く見受けられます。

当事務所は「入国管理局申請取次行政書士」が代理人として書類作成・申請まで行い、原則入国管理局への本人出頭が免除され許可可能性が向上します。
不許可案件も諦めずに、まずはご相談下さい。



お客様の声 ~Survey~

  • お客様事例【就労ビザをお持ちの方が帰化をする場合】

    ≪帰化の要件≫
    本件は原則通りの普通帰化の要件を満たしておりました。
    就労ビザからの場合、5年以上継続して日本に居住しており、かつ働いていること、長期出国が無いこと、生計要件、法令を遵守していること、日本語能力等が求められます。

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  • お客様事例【コックの技能ビザの更新:転職で難しいケース】「技能」

    今回は、インド人シェフの技能ビザのケースについて、お伝えします。
    インド料理レストランを複数経営されてらっしゃる会社さんからのご依頼でした。
    就労ビザの中で技能ビザは、「産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」を行うためのビザです。
    代表的なものは、中華料理、インド料理、フランス料理等、外国料理のコックさんです。

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  • お客様事例【就労ビザから配偶者ビザへ。就労ビザに問題?】「日本人の配偶者等」

    今日は、カナダ人の方が就労ビザから配偶者ビザへ変更した方のケースについて、お伝えします。
    ビザを更新や変更する時は、守るべきガイドラインがあります。
    在留資格該当性や上陸許可基準省令適合性、その活動を行っているか否か、独立生計、労働条件の適正性、納税義務の履行、入管法で決められている届出義務等など。

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