無料相談予約(Counsulting Free)OK
Call From Japan
03-5575-5583
Email(24時間OK)
info@tanishima.biz

告示外定住ア「離婚定住」イ「死別定住」

告示外定住のア(離婚定住)、イ(死別定住)、はいずれも日本人、永住者又は特別永住者と結婚していた者が対象となります。そしてその許可要件は概ね共通しています。

日本人、永住者又は特別永住者である配偶者と正常な婚姻関係・家庭生活の実績があること
生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものでないこと
公的義務を履行していること又は履行が見込まれること

※注)①については審査要領でも非公開とされているので、実際の文言とは表現等異なっている可能性があります。

告示外定住ウ「日本人実子扶養定住」

次項では、以下をご説明いたします。

⇒【告示外定住ウ「日本人実子扶養定住」

Copyright © 2018 東京入国管理局申請取次 谷島行政書士法人 (TANISHIMA IMMIGRATION LEGAL FIRM) All Rights Reserved.