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告示外定住ア「離婚定住」イ「死別定住」
告示外定住のア(離婚定住)、イ(死別定住)、はいずれも日本人、永住者又は特別永住者と結婚していた者が対象となります。そしてその許可要件は概ね共通しています。
- ①
- 日本人、永住者又は特別永住者である配偶者と正常な婚姻関係・家庭生活の実績があること
- ②
- 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- ③
- 日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものでないこと
- ④
- 公的義務を履行していること又は履行が見込まれること
※注)①については審査要領でも非公開とされているので、実際の文言とは表現等異なっている可能性があります。
告示外定住ウ「日本人実子扶養定住」
次項では、以下をご説明いたします。