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外国人雇用企業・団体の行政書士顧問
- (Ⓛ)Low Plan (月額例:¥15000+税実費)
「相談電話・メール可能、期限管理システムサービス」単発相談充実と各手続の期限管理 - (Ⓜ)Middle Plan(月額例:¥30000~+税実費)
「スポット手続特別価格+手続込サービス」特別価格、定期手続、事業の典型手続がワンストップ - (Ⓗ)High Plan(月額例:¥50000~ +税実費)
「コンプライアンス他自由指定、補助金・融資サービス」新事業又は継続プロジェクト、調査代行 - (Ⓔ)Excellence(月額例:¥85000~+税実費)
「処分対応サービス」カスタマイズ、出張、出頭、処分前の減免他弁明の代理、処分後の救済手続
谷島行政書士法人のアドバイザリーサービス(相談)顧問について、以下の通り、多くのニーズがある例や実績を説明いたします。
外国人雇用ステージ毎の対応例
目次
事業スキーム
これから、外国人雇用を多くすることで成果が出そうな産業分野では、適法な雇用方法を構築し、コンプライアンスサポートが継続的に必要です。
1.採用すべき職務のビザ選定を含めた法務顧問・手続、人材紹介・監理・支援
どの在留資格で雇用が可能か、個別の企業様ごとに、紹介、採用、手続、顧問のオーダーメイド提案をいたします。
例:中堅の建設業者の外国人雇用全般相談と人材紹介・支援
困りごと:①.外国人材を紹介してほしい ②.監督候補者を継続的に育てられなかったこと
解決策:
1. 専門工事の部門で、技能実習生を紹介し、作業員3名雇用と監理
2. 「技術ビザ」で施工管理兼通訳を同じ国籍で1名雇用
3. 「特定技能ビザ」で作業員経験者を同じ国籍で1名雇用
4. 自社支援体制構築で、登録支援機関への委託料が不要になる
その後、外国人を永続雇用のための制度構築相談(特定技能2号、永住者へのキャリアパス)
多くの現場系外国人雇用では、在留資格・ビザ「技能実習」、「特定技能」を用いますが、次のデメリットがあります。
- a.監理団体への人数ごとの監理コスト
- b.登録支援機関への人数ごとの支援コスト
これらを最小化する提案が可能です。次のとおり事例があります。
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- a.技能実習は、コストやコンプライアンス対応が大変な団体監理でなく、企業単独型の技能実習とすることが可能か検討。今できない場合でも、最短1年ほどで団体監理から企業単独への切り替えにより、年間500万円以上のコスト節約を実現。
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- b.特定技能は、登録支援機関がなくても可能な企業の要件がある。そのアドバイスなどを通じて、コストダウンを実現
- c.特定技能は、建設などの分野で協議会に入る要件が厳しく、またはコストが多くかかる場合に、それを削減することを提案し、コストダウンを実現
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2. 募集方法の選定
技能実習や、特定技能、企業内転勤などで紹介・異動・派遣などの可能な雇い方が、法規制により限られているものがあります。
3. 採用方針・条件策定サポート
これが適切でないと、お互い合意して内定を出しても、不法就労になるおそれがあります。またはアサインの上、やってもらいたい職務と異なるものしかできず、生産性低下になります。無理に行うと違法にもなります。
例えば、次の要素を検討
- a.職務内容
- b.給与、報酬、労働条件、委託形態
- c.キャリアパス:現場作業がある場合、許可率まで左右するため、特に重要」
5.要件充足のチェックリスト整備や実行、その他
企業内転勤、技能、技能実習などのコンプライアンスチェックリスト整備
例:実務経験1年以上
実務面のメリット
□ 期限管理サービス
外国人雇用や手続案件が増えると、人的なミスが増えます。
弊社が開発したシステムでは、確実な期限アラートなどの通知や、案件管理としてCRMシステムを無償(1ユーザー)提供しております。
□定期届、随時届の管理
就労ビザの類型によっては頻発するものをアウトソーシングいただき、安心できます。
例1:「特定技能」で雇用した場合、年間8本(四半期ごと)の定期の届出が必要
例2:「技術・人文知識・国際業務」で雇用した場合の外国人就労者と企業の届出タイミングと類型
例3:「経営・管理」で役員を務める場合の、届出タイミングと類型
□外国人雇用における注意点
文化面や言語面での失敗が起きないよう相談をお受けし、成功事例を提供します。キャリアパスなどの構築も事例提供などでサポートすることで、長期雇用を実現します。
例1:「永住」や「高度専門職2号」、「特定技能2号」などの永住権と呼ばれるプランを年数や昇給で示し、モチベーションアップで長期雇用
例2:文化面の違いの要素の数値化などで、向いている仕事や、インセンティブの効果を検討
例3:ビザがとれたらすぐ転職されることの防止(就職がビザ目的である場合)
例4:日本人と公平にする全社横断またはセクションごとの制度構築
例5:「技術・人文知識・国際業務」で可能な現場職務を示し、限界と可能性を、全社関係者で理解
□労働条件などの説明体制や適合性の整備
日本人雇用だけでは問題がなかったような面も、外国人雇用が増えていくと会社の良い制度や文化を維持しながら、言語や説明体制などを適合させていく必要があります。
□労働条件その他の説明の程度や方法
母国語などによる労働条件説明は、「特定技能」や「技能実習」の在留資格においては必須であり、特に特定技能では説明不足がそのまま会社の違反にもなりえる法令規定となっております。
□在留資格・ビザによって不可能な職務の説明
「高度専門職」や「技術・人文知識・国際業務」などでも、できることとできないことを説明し伝えることも重要です。違反は会社の責任にもなるからです。
□在留資格・ビザによって、できること・できないことの説明
「特定技能」、「技能実習」、「企業内転勤」、「高度専門職」などでは、他の在留資格への変更や、転職不可能であることを根拠とともに説明する必要があります。
◆キャリア面:モチベーションアップやエンゲージメント増加など
□永住の可能性
在留資格である「永住」がとりやすいかどうかによって、その会社でモチベーションアップとなり、継続するかどうかが大きく異なります。また忠実になるかどうか、その他要素によって外国人も企業を評価し、転職まで決定づけることがあります。逆に、永住がとりやすい企業なら、モチベーションやエンゲージメントを高め、生産性アップにつながります。次の検討要素が必要です。
- 1.その企業のカテゴリー
- 上場企業、公益社団法人などが有利
- 2.その企業の認定
- えるぼしその他
- 3.その企業のオンライン利用者登録
- 4.労働条件
- 5.在留年数
- 6.在留期間
- 7.社会保険その他
顧問先様には、個別の産業に応じたツールをおつくりして、社内コンプライアンス対応ができるようにしております。
◆手続面のメリット
□手続の顧問先様特別価格
原則、通常の価格より、30%お値引きし、提供しております。通常の顧客より有利な価格でのご依頼を契約書に明記しております。
◆コンプライアンス面のメリット
□セミナー資料および研修サービス
就労ビザに関する申請や届出、あるいは「よくある違反」などを防止できるよう、社内担当者様や関係部署への資料提供および研修をサービス提供いたします。
例:転職ができない在留資格の理解
□外国人ビザ相談
今や、外国人雇用が当たり前になっており、業界によっては日本人より頼りになる外国人も多い現状があります。
しかし、外国人雇用の規制は「特殊」で「独特」です。そのような入管法の規制対応は知らずにすまされません。許可申請前だけでなく、その後の雇用における状況確認が必須のコンプライアンスです。
・メールや電話で行政書士に相談可能。
a.入管への問い合わせだと、制度を知っていないと的確な質問ができず、うまくいきません。
b.入管は疑うことが仕事であり、実態からの変更でないと虚偽になることも理解しないといけません。
c.日本人であれば問題ない仕事を、外国人に任せ続けているとき、許可申請の類型や申請時の仕事内容の相違、またそもそも不可能な職務があれば、次の違反となることがあります。
例:現場作業(現業)に関する資格外活動違反の場合
本人:資格外活動違反
・更新時の不利益(例:更新申請の不許可)
・在留資格の取り消し
所属機関(雇用主):他の外国人雇用への悪影響(最悪、リスト化)
・所属機関(雇用主):不法就労助長罪
関係者すべて:資格外活動違反に関係した者への悪影響(最悪、リスト化)
・資格外活動違反罪の正犯または共犯
・公正証書原本等不実記載罪
・(営利目的)在留資格等不正取得罪
・届出義務不履行罪
→詳しくは「外国人雇用の関係者における、行政処分・刑罰への対応」
処分前後におけるメリット
1.行政処分前の代理人などの対応
・行政指導の対応
・立入り検査や調査の前後の対応
・聴聞・弁明 (処分の軽減又は免除等) の対応
指導を受けることで、是正が必要です。それに対する改善報告書作成その他説明対応をいたします。
仮に行政指導が違法である可能性があれば、その調査の上、しかるべき主張も可能です。
もし行政指導を受けた場合、最悪は行政処分や刑罰につながります。他の行政庁への通報もありえます。たとえば、(一部)事実誤認については弁明文書の提出が必要です。
また、すでに指導を受けている事由などについて、行政処分を受ける可能性があります。それを防止することが重要です。
2.行政処分後の対応
処分・不許可を取り消すための審査請求 (弊所が対応した許認可の営業停止/取消の減免等)
上級庁などによる「行政審判」のような制度で、裁判所の審査より簡易・迅速に救済を受けることができます。
また、この制度では裁判のように執行停止というものがあり、これができれば、営業停止等の不利益処分の執行や効力、手続の停止を見込むことができます。
3.法規制調査
(例:特定技能(技能実習生)雇用、建設業など、改正含む)
4.補助金調査
(例:外国人雇用創業補助金、認定機関連携可)
5.多言語対応
担当者又は翻訳者をつけてサービス提供
・基本対応言語
英語
中国語
・他の言語(オプション)
ベトナム語
インドネシア語
フランス語
スペイン語
顧問事例
関東HKS協同組合 桝田参事
◆ご依頼日
2018年4月、その後継続
◆ご依頼内容
- 行政法務顧問
- 監理団体許可申請①(特定)②(一般)
- 技能実習計画認定申請
- 在留諸申請等
1.ご依頼前にどんなイメージを持たれていたか?
職員二人で技能実習生の在留資格申請の書類を作成して入管に持ったいったが拒否されたため、自分達では申請書類の作成ができないので専門的な事を専門家に頼まないといけないと考えた。
2.ご依頼のきっかけ
入管に拒否され困った職員がインターネットで行政書士事務所を検索した。谷島行政書士事務所が六本木という近所にあることが分かったので一度話を聞いてみようと思った。知識がある専門家に依頼したいと思ったことがきっかけ。
3.依頼の際に参考にした情報
ホームページをみて、六本木は近かったので一度行ってみて、谷島さんが優しそうだったので依頼を決めた。
4.依頼してよかったこと・変化したこと
自分達で持っていって拒否された入管への申請が許可された。専門分野のアドバイスを頂いて、自分達の知識がついてきた。機構への申請も入管への申請も、単独でできることが増えてきた。
5.依頼を迷っている企業様へのメッセージ
事業をスムーズにするためには、自分達で出来ない機構・入管への手続きをお願いすれば、短時間で達成でき、コスト的にもかえって安くなる。送り出し機関とのやりとりもスムーズになる、他の業務に集中できるというメリットもある。
倉吉工業株式会社 代表取締役 伴様
◆ご依頼日
2012年、その後継続
◆ご依頼内容
- 行政法務顧問:外国人雇用相談全般
- 建設業許可申請、建設業決算報告
- 建設特定技能受入計画認定申請
- 技能実習生紹介・監理(グループ監理団体)
- 技能実習計画認定申請
- 在留諸申請等
1.外国人従業員受入のきっかけは?
約6年前、従業員を募集しても集まらなくなった。従業員がいないことで仕事がまわらないのであれば、外注にまわせばいいのだが、それでは利益があまりでない。そのため、外国人の受入を決めた。
そのころは、周りの業者等で実習生の受入が少しずつ聞き始めていた。
2.受け入れてよかったこと
従業員がいないことで、仕事を断るということが少なくなった。また実習生の場合、向こう3年間は在籍が確実なので、仕事の計画が立てやすい。
力仕事など少しがんばらないとできないことを、これまでのベトナム人実習生(全員じゃないが)は日本人従業員よりもがんばってやってくれる。その姿勢には感心する。日本人従業員側がその姿勢に刺激されてがんばるのは少数で、がんばりの足りない従業員の大半は辞めてしまう。
3.受け入れて大変なこと
日本語、仕事での道具、指示内容が伝わりづらいこと。わかるまで同じことを何度も言わなければならないこと。言葉がきっちり伝わらなくても、その外国人が他従業員の仕事のやり方をまねるなどの姿勢があれば別。
それと実習生や特定技能でいうと、自動車免許や資格等の取得が難しく、ひとりで現場にいかせることができない。それでいて「日本人と同等」という条件にはあまり納得がいかない。
監理費負担、検定費用等日本人従業員に比べて費用がかさむこと。検定への同行など手間がかかること。
4.外国人従業員受入を迷っている企業に対して
やってみないとわからないから、とりあえずやってみたらいいんじゃないか。
5.外国人従業員と一緒に、今後どのように仕事をしていきたいか
言葉が伝わりづらいなどで悩んだりすることはないので、日本人従業員が増えてくれるにこしたことはない。けれど、日本人従業員が増えないのであれば、外国人が仕事をがんばって覚えてくれて、日本人と同じように(まさしく日本人と同等に資格がとれたり、免許がとれたり)仕事ができる従業員が増えてくれるといい。今特定技能でがんばっているヘウさんが、5年後の試験に合格すれば、支援などの依頼は必要なく、本人は家族を呼べるし、仕事があまりない時期に母国に帰るということもしやすくなるので、会社にとっても本人にとっても今よりもよくなる。
日本人、外国人どちらかに偏ることなくバランスよく雇用したい。