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会社設立と在留カード
在留カードとは
対日ビジネスで直面する参入障壁として、短期滞在者には在留カードがもらえないことが挙げられます。
査証免除の国(アメリカ、香港その他)から気軽に来日出張できたとしても、在留カードがつくれません。
たとえば、外国人が会社設立をするときに直面する問題としては、在留カードが無いことで様々な準備手続ができないことが挙げられます。90日を超える中長期在留者に発行されるカードで、昔でいう外国人登録証明書です。
つまり「観光ビザ」、「商用ビザ」と言われる「短期滞在」の場合は発行されません。
在留カードが無い場合の問題
日本のビジネスをするために、会社設立または会社経営には、「経営ビザ」等の在留カードを取得することが通常となっております。
在留カードが無いと色々な問題になります。
以下、一部の例をあげます。
自己の名義で銀行口座がつくれない
単独で会社がつくりにくい
事務所を借りたいのに、パスポートのみだと拒否されること
年間180日超の滞在になるとき、空港で入国時に拒否される
就労を疑われると、空港で入国時に拒否される
在留カード取得スキーム(経営者の場合)
以上のことから、結局、以下の流れが多いと言えます。
↓
②そのために「経営ビザ」その他の在留資格を取る
↓
③そのために日本で会社設立または外国法人の支店開設
例外手法:事後の会社設立で経営ビザを取る方法
時期、地域および手法によって、国家戦略特区などによる特例スキームが可能な場合があります。これは、その都度、確認が必要です。
例えば、東京都の場合、設立をしていなくても、特別な方法で、経営ビザ取得の可能性があります。
これにより、在留カード取得後、銀行口座も事務所賃貸借も楽に手続でき、その後に会社設立が出来ます。
なお、外国法人の子会社の場合で、複数雇用をするなら補助金も考えられます。
一部の特区(東京都および横浜の一部など)は、拠点開設の補助金も考えられます。