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定住ビザ

⇒【告示定住とは「定住ビザ」

⇒【告示外定住とは「定住ビザ」

⇒【告示定住 第5号「定住者の配偶者等」

⇒【告示定住 第6号「連れ子定住」

⇒【告示外定住ア「離婚定住」イ「死別定住」

⇒【告示外定住ウ「日本人実子扶養定住」

⇒【告示外定住エ「婚姻破綻定住」

はじめに:「定住者」とは

在留資格「定住者」は、「他のいずれの在留資格にも該当しないものの、我が国において相当期間の在留を認める特別な事情があると法務大臣が判断したものを受け入れるために設けられたもの」と定義されています。

出入国管理及び難民認定法 別表第二(抜粋)

在留資格 本邦において有する身分又は地位
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者

つまり、他の在留資格だとあてはまるものがないけれど、こういう事情なら、特別に日本に在留することを認めますよ、という趣旨で設けられた在留資格です。

入管法の中では明確な活動内容等が定義されておらず、具体的には告示その他で定義しており、「定住者」という一つの在留資格の中でも多くの類型があります。

定住者の特性 

定住者の類型を大別するのにいわゆる「告示定住」と「告示外定住」とがあります。次項では、この2つについて説明していきます。
なお、「定住者」の在留資格は他の身分系在留資格同様、原則として就労の制限がありません。このことから、在留資格を得ることができればかなり日本で暮らしやすくなると言えます。

告示定住とは「定住ビザ」

次項では、以下をご説明いたします。

⇒【告示定住とは「定住ビザ」

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