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SOFA(日米地位協定)資格から在留資格取得へ

 

結論(回答):

 

日米地位協定(SOFA:Japan Status Of Forces Agreement)に基づいて在留している米国軍人やその関係者(軍属及び米軍当局が認めた家族等)は、通常の在留資格を有する外国人とは異なり、上陸審査の対象にはなりません。住民票もありません。

 

在日米軍人の奥様としてSOFAの資格で日本に在留していたAさんが、旦那様との離婚後も日本に住み続けるにはどのような手続きが必要でしょうか。Aさんは日米地位協定に基づき入管法に定める上陸の手続を経ることなく日本に在留しており在留資格は持っていないため、在留資格の取得の手続きをすることになります。

 

SOFAの資格喪失日から60日までは引き続き在留資格を有することなく我が国に在留することが認められていますが、60日を超えて在留しようとする場合には,当該事由の生じた日から30日以内に在留資格の取得を申請しなければなりません。

 

Aさんが会社に勤務され、英語を使って外国人顧客への対応や従業員への英語指導等する場合、「技術・人文知識・国際業務」等の資格取得を申請することになります。日米地位に基づくSOFA資格を喪失したものの、日本での在留資格が認められないと不法な在留となってしまうため、確実に日本での在留が認められるよう慎重に手続きをすすめる必要があります。入国管理局からは、手続きを開始するために仮の軍籍離脱証明書を求められ、米軍からは軍籍離脱証明書は出せるが「仮」は出せない等と、入国管理局と米軍担当者からは相反する要望もあることもありますが、丁寧に説明して手続きを進めることが大切です。

 

現在SOFAからの在留資格取得の運用は、以下①〜⑥の通りです。

①事由発生

②仮離脱証明の発行

③出入国在留管理庁(以下、入管)に、仮離脱証明を付けて在留資格取得申請

④許可

⑤軍籍離脱

⑥軍籍離脱証明を入管に提出

 

 

他にも、日本で会社を立ち上げて「経営管理」の在留資格を取得、芸術分野での活躍の実績から「芸術」の在留資格を取得するなど、日本で希望する活動や地位によって様々な在留資格があります。

 

入管は上記運用をしていますが、米軍としては軍籍離脱証明発行の要件として入管への在留資格取得申請の受理の証明(申請受付票等)を必要としています。
現実的な流れとしては、②は発行されず、⑤で仮の軍籍離脱証明書が例外的に発行されて、在留資格を取得となります。

 

軍籍離脱証明書の宛先は、軍籍離脱すること又はしたことが分かれば足りるので、本体軍籍者でなく配偶者宛て等どちらも可能です。
申請人が基地に出向き、電子署名つきの証明書をメールで受領できます

問い合わせ先:Yokota legal office with this inquiry at 374aw.jav3@us.af.mil

 

特例期間の準用はありませんが、上記の運用をしているため、在留資格取得申請中、申請人は軍籍を保持していることになります。
軍籍離脱は日米合意で行われ、米国が一方的に行わないことになっています。よって、離婚等で軍籍を即離脱する運用をしておらず、軍籍離脱済みの申請はないと言えます。

 

SOFAに関係する運用の要領その他ガイドライン、米兵向け案内等はありません。入管の在留資格取得の手続きになります。

 

結論

米軍関係者としての地位を離れても、本国に帰国せず日本に留まりたいというご希望もあるかと思います。

そのような場合どの在留資格を取得するかだけでなく、在留資格取得と軍離脱のタイミングが大切です。

弊社には、そのようなニーズから御依頼を考えられるSOFA離脱後の在留資格取得を希望されるクライアント様もいらっしゃいます。ぜひご相談ください。

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