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「外食分野」特定技能顧問サービス:コンプライアンス対応

企業の該当性の維持

外国人本人の「上陸基準省令適合性」と異なり、企業の要件は基本的に「在留資格該当性」となっているため、これを維持していないと資格外活動違反が生じ、不法就労になることがあります。これは多くの要件が、違反についてすでに処分を受けたかどうかを問わない潜在的なものであり、そのままにしておくと突然、不法就労助長罪を雇用主が問われることになります。つまり、顕在化していなくても、担当者が積極的に管理する必要があります。

もし企業で難しい場合は、弊社にご相談または行政法務顧問をご用命ください。

企業要件チェックリストはオーダーメイドで作成可能です。

外食特定技能の特徴

ここでは主に特定技能1号を中心に解説します。

2023年4月現在、技能実習ルートからの1号特定技能外国人がほとんどいない分野です。そのため、外国人留学生が多く、すでに日本語能力や文化に問題がなく、またHACCPなど衛生管理の知識を学んでいることも強みです。

日本の外食産業は、和食を中心に外国人にとって人気があり、大学卒業・専門学校卒業などの学歴や能力が優秀な方も多くおります。そのような本気度の高い魅力的な戦力をたくさん雇用できるチャンスがあります。

 

外国人の要件

技能実習ルート:「医療・福祉施設給食製造」などの良好修了者は試験免除

試験ルート:技能水準および日本語N4の試験合格が必要

上限期間:

特定技能1号

1号特定技能外国人は通算在留上限5年です。その期間内で実務経験を積むことで本国に帰ってから和食レストランを開業したいという外国人は多数おります。

さらに、学歴や実務経験で、他の就労資格に変更することが可能です。

弊社の対応例:「技術・人文知識・国際業務」に変更することで、翻訳やマネジメント業務にシフトし、永住も目指せることになりました。

 

特定技能2号

2023年閣議決定により、特定技能2号への変更が可能となりました。

技能水準などは下記の記事を御覧ください。

外国人の方が特定技能2号になるには、試験と実務経験が必要であり、具体的には次の通りです。

要件1,外食業特定技能2号技能測定試験
要件2,日本語能力試験(N3以上)
要件3,指導等実務経験2年以上(ただし、当該経験を終えてから、別途農林水産大臣が定める期間を経過していないものに限る)

詳しくは、次のグループサイトで説明しております。
特定技能2号「外食」になるには?(過去ニュースレター)

業務区分の要件

 主たる業務

飲食物調理

接客

店舗管理

その他関連業務

 

その他事業所要件

産業分類

外食の場合、製造業などと異なり、主たる産業分類である必要はありません。

 

受入機関適合性:法人要件

風営法関係でない営業所で就労させないこと

飲食店は多様な形態があり、バーでも注意が必要です。

 

協議会構成員であること

原則、費用は掛かりません

誓約事項を遵守すること

大都市圏雇用のために、他地域からの引き抜きを自粛すること

 

特定技能などの顧問対応例

 Q. 外食特定技能で雇用する外国人留学生について、過去にアルバイトの時間オーバーがある企業の場合、特定技能で雇用可能ですか?

回答:資格外活動違反がある外国人留学生の就職は困難になります。ただし、いくつかのパターンによって許可率が異なります。

 

1. 申請時に「就職先企業」で時間オーバーがある場合

企業要件を満たしていない可能性を疑われます。実態として企業の要件である入管法遵守に大きく影響を及ぼす場合、不許可になってしまいます。

さらに、他の特定技能外国人がいる場合、それらの方々も資格外活動違反になりえるので、注意が必要です。企業の要件が満たされていない場合は、特定技能1号

 

2. 申請時に「就職先でない」事業所で時間オーバーがある場合

一度、出国して、在留資格認定証明書交付申請を行うことで、許可率が上がります。ただし、原則、反省文などが必要です。

 

Q.外食特定技能の事業所とは何ですか?

 日本標準産業分類の総則に規定がありますが、賃金台帳などを管理している事務所の範囲に属する店舗などの一体と解釈すればわかりやすいです。

したがって、必ずしも店舗を指すわけではありません。

 

Q.ホテルのレストランで特定技能外国人を雇用する場合は、「宿泊」の特定技能である必要はありますか?

「外食」でも要件を満たせば可能です。外食は製造などの分野と異なり、主たる標準産業分類である必要はありません。

 

Q.施設の給食・食堂で特定技能外国人を雇用する場合は、「宿泊」の特定技能である必要はありますか?

施設内の 「外食」でも要件を満たせば可能です。外食は製造などの分野と異なり、主たる標準産業分類である必要はありません。

なお、技能実習で「医療・福祉施設の給食製造」職種であった場合は、試験合格不要で雇用が可能です。

 

Q. 飲食店で、1号特定技能外国人に皿洗いなどだけやってほしい場合は可能でしょうか?

基本的に不可能です。業務区分該当性において、店舗管理なども全般行う必要があるからです。

ただし、一定期間に限定するなどの例外的に雇用できる可能性があります。修行のような形をお望みであれば、それらの職務内容の変更を提案することができるかもしれません。

 

Q. 特定技能外国人について、店舗の異動があれば、許可などの手続きは必要でしょうか?

必須でありませんが、変更が生じる場合その他事前に確認が必要です。

例:

  1. 雇用契約の内容が変わる場合
  2. 店舗が変わることで支援を行う事業所まで変更になる場合
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