無料相談予約(Counsulting Free)OK
Call From Japan
03-5575-5583
Email(24時間OK)
info@tanishima.biz

特定活動で人材受入れ、未来創造人材制度とは?

結論(回答):

企業は世界でもトップレベルの外国人を雇用又は業務提携して自社の事業に役立てたいというニーズがあります。

未来創造人材制度には企業にとってのメリットとデメリットがありますので、慎重にご検討ください。

 

未来創造人材制度とは?

我が国において活躍が期待される潜在能力の高い人材の受入れのため、世界トップレベルの大学を卒業した者(未来創造人材)については、一定の要件の下、在留資格「特定活動」を付与し、最長2年間の就職活動・起業のための準備活動を行うことを可能とする制度です

要件は以下の通りです。

(1)3つの世界大学ランキング中、2つ以上で100位以内にランクインしている大学を卒業、又はその大学の大学院の課程を修了して学位又は専門職学位を授与されていること
(2)卒業から5年以内
(3)申請の時点で20万円以上の預貯金を有すること

許可された場合、在留資格「特定活動」(未来創造人材)を付与され、1年又は6か月ごとに更新でき、最長2年間滞在できます。
認められる活動内容は以下のとおりです。

(1)就職活動
(2)起業準備活動
(3)上記の活動を行うために必要な資金を補うための活動

 

どのような特典があるか?

(1)就職活動や起業準備活動のため、通常の短期滞在より長期間の滞在が可能
(2)就職活動や起業準備活動を行うために必要な資金を補うため、就労することが可能

(3)扶養する配偶者や子の帯同が可能
在留資格「特定活動」(未来創造人材の配偶者等)が付与され、帯同可能です。ただし、配偶者や子が就労するには資格外活動許可が必要です。

 

企業にとってのメリット・デメリットは?

世界トップレベルの大学等を終えて見分を広げたり、自分探しをしたり、その他の目的で日本に滞在している外国人に働きかけて、雇用したり、業務提携をするチャンスがあります。また外国人と繋がりができ、例え外国人が外国で就労や起業をする場合でも、そうした繋がりは将来役立ちます。

ただ、本制度を利用する外国人は必ずしも自社に就職する訳ではないことに注意が必要です。例えば、本制度を利用して、外国人を本国から招へいしても他社に就職する可能性があります。

 

結論

企業は世界でもトップレベルの外国人を雇用又は業務提携して自社の事業に役立てたいというニーズがあります。
未来創造人材制度には企業にとってのメリットとデメリットがありますので、在留判断には在留資格に関する高度な知識経験が重要になります。
弊社には、このようなニーズから御依頼を考えられる企業のクライアント様も多くいらっしゃいます。ぜひご相談ください。

 

参考、関連ページ等

技術・人文知識・国際業務 はこちら

顧問向けサービス はこちら

 

Copyright © 2018 東京入国管理局申請取次 谷島行政書士法人 (TANISHIMA IMMIGRATION LEGAL FIRM) All Rights Reserved.