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工業製品製造業の特定技能で、協議会に入るための要件
工業製品製造業の特定技能:経産省協議会への入会届出の要件を教えてください。 |
A. 要件は多く複雑であるため、以下のステップで最初に二つの要件を重要視し確認すると効率的です。
(特に記載がない限り、この解説は入管法改正が一部施行された2024年6月時点に基づきます。)
1. 業務区分
まず、特定技能外国人の業務区分の範囲で働けるかどうかを検討します。
素形材・産業機械・電気電子情報関連の製造3分野時代の特定技能
1. 機械金属加工
2. 電気・電子機器組立て
3. 金属表面処理
工業製品製造業の特定技能(2024改正)
上記3区分に加え、2024年改正では以下が追加されました。
4. 紙器・段ボール箱製造
5. コンクリート製品製造
6. RPF製造
7. 陶磁器製品製造
8. 印刷・製本
9. 紡織製品製造
10. 縫製
2. 標準産業分類該当性
次に、受入企業がその産業分類に属するかどうか。
2194 鋳型製造業(中子を含む)
225 鉄素形材製造業
235 非鉄金属素形材製造業
2422 機械刃物製造業
2424 作業工具製造業
2431 配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)
245 金属素形材製品製造業
2462 溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)
2464 電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)
2465 金属熱処理業
2469 その他金属表面処理業(ただし、アルミニウム陽極酸化処理業に限る。)
248 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
25 はん用機械器具製造業(ただし、2591消火器具・消火装置製造業を除く。)
26 生産用機械器具製造業
27 業務用機械器具製造業(ただし、274医療用機械器具・医療用品製造業、276武器製造業を除く。)
28 電子部品・デバイス・電子回路製造業
29 電気機械器具製造業(2922内燃機関電装品製造業を除く。)
30 情報通信機械器具製造業
3295 工業用模型製造業
出典:2022年10月、経済産業省、https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/pdf/20221020r.pdf