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特定技能外国人の雇用で、1年より短い有期雇用は可能?

Q. 特定技能外国人を最初雇用する場合に、1年より短い有期労働契約は可能でしょうか。

 

A. 可能かどうかについては、法的に有効である点で可能です。それは民事つまり労働法の問題です。入管における行政の観点を含め、この点、以下に解説してまいります。

 

労働契約で、行政面と民事面を分ける重要性

民事では上記の通り成立します。
一方で、行政法面でいうと、短い場合は不利益に斟酌されえます。したがって、不許可のリスクもみすえることが在留申請や外国人雇用においては実務上重要です。

 

1. 1号特定技能外国人の場合
1号では通算5年までが在留期間更新を経るうえで上限となります。この点、労働可能な期間は5年ということができます。
さらに、通常、許可される在留期間は1年とされ、更新が必要となります。

 

2. 2号特定技能外国人の場合
2号では通算年数の上限はなく、在留期間更新を経るうえで上限もないため、永住まで目指せる制度です。つまり、労働可能な期間は5年を超えることができ、永久的な正社員も可能となります。
さらに、通常、許可される在留期間は1年だけでなく3年も可能です。もちろん、更新が必要となります。

 

3. 短い有期労働契約の在留申請上の問題
以上を踏まえ、1年より短い有期労働契約を特定技能外国人と契約して、許可はでるのでしょうか。つまり許可期間1年が原則であるにもかかわらず、申請する労働契約の期間は、6カ月や3か月となる問題です。

 

4. 許可されるかどうかは申請類型における基準により異なる
入管法つまり行政法でも、有期労働契約は有効であり、法令上の拒否事由に該当することはありません。ただし、更新や変更許可申請においては、裁量の基準として、「相当性」というものが存在します。したがって、例えば合理的な理由なく、それを説明することなく6カ月などの有期労働契約が不利益に斟酌され、不許可となることはあります。

 

5. 更新許可申請前の民事上の雇止めリスク
さらに労働法で雇止め法理が存在することから、もし数度の更新を経てからの雇止めには正当な事由が必要です。これは民事上気を付けるリスクとなります。

 

6. 短い有期労働契約の事例
6カ月の場合、許可された事例を筆者の周りの専門家から得ることができました。

 

7. 他の在留資格の場合
「技術・人文知識・国際業務」等の場合、3か月で有期労働契約を締結した事例があります。これも許可され、1年の期間とされました。ただし、3か月の在留期間が「技術・人文知識・国際業務」で制度として存在しております。このことから、リスクを嫌う企業は多いです。

 

8. 3カ月の在留許可がされる場合
3か月で許可されるのは異なる類型です。これは特定技能では多くないため、また別の記事で解説していきたいと思います。

 

9. 結論
以上、専門行政書士であれば、適切な判断を行い、個別の労働契約における行政上のリスクを洗い出すことができます。この点、谷島行政書士法人グループでは、採用前から労働契約や労働条件等の募集方針を成文化するサービスも対応しております。ぜひご活用ください。

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