ご依頼をお考えなら無料相談予約OK
Call From Japan
03-5575-5583
Email(24時間OK)
info@tanishima.biz

高度専門職で、外国の専科学校のDiplomaのみでポイント加算できるか検討する事例

本件は英文と中文のDiplomaのみで大学卒業程度かどうかを判断する台湾の大学のケースです。
申請人は、5年制の台湾の専科学校を過去に卒業され、卒業証書を中文と英文の両方を提出資料として行政書士が受領する事例で解説します。

 

ポイント計算表の「(大卒)と同等以上の教育」について、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の同様の要件と同じ解釈をします。

 

まず学位記を確認することが通常です。しかしそれがない場合はどうするかという問題があります。

 

日本以外の教育機関の場合、文部科学省編の「世界の学校体系」において、高等教育機関と位置づけられる教育機関を卒業して、学位を授与されているとき、「(大卒)と同等以上の教育」を受けた者として取り扱われます。
この点、台湾については「世界の学校体系」台湾において、以下の専科学校についての記載があります。
https://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/sonota/attach/1396848.htm

 

「専科学校は5年制,2年制の2種類がある。5年制の専科学校は国民中学卒業者を入学させ,2年制の専科学校は高級中等学校卒業者を入学させる。卒業者は準学士の学位を授与される。」

 

英文の証書に「a diploma」との記載があり卒業をしているため、もしかすると「準学士」等の学位を授与したとも、卒業証書を授与したとも読めます。
しかし、表題が「certification of graduation」となっており、文中にも「Degree」、「Associates」等の学位の記載がございません。
中文の卒業証書には、学位の記載はありません。

 

そのため、学位の授与を受けた「(大卒)と同等以上の教育」を受けた者とするのは難しいことになります。この場合、学位記などを探していただき、それがあるかないかご教示いただくことになります。
やはり提出できない又は見つからないとなった場合、認証の制度の有無を国毎に検討することになります。

Copyright © 2018 東京入国管理局申請取次 谷島行政書士法人 (TANISHIMA IMMIGRATION LEGAL FIRM) All Rights Reserved.