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「翻訳・通訳」で「技術・人文知識・国際業務ビザ」を申請する際の基準とポイント

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内容
1. 「翻訳・通訳」の就労は「技術・人文知識・国際業務ビザ」の中の「国際業務」
2. 「翻訳・通訳」でビザが許可されるための具体的な条件
 (1) 学歴がある場合
 (2) 実務経験がある場合
3. 「翻訳・通訳」区分のビザ申請で注意すべき業務量と、類似業務の広さの違い
 (1) 翻訳」と「通訳」をセットで申請する利点
 (2) 「翻訳、通訳」の「国際業務」該当性、業務量、さらに類似範囲の許可率を判断し、それらの説明と立証が重要
4. 「技術・人文知識・国際業務ビザ」の中で「国際業務」が特に利用しやすい理由
5. 専門家(行政書士)のアドバイスが重要
「翻訳、通訳」で就労ビザ申請するポイントのまとめ

 

「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、日本で働きたい外国人がよく利用する就労ビザの1つです。その中でも、「翻訳・通訳」の仕事で申請する場合、どのような条件を満たせば許可されるのか、また、どのくらいの専門性が必要なのかが気になるところです。ここでは、具体的な基準や事例をわかりやすく説明します。

 

1. 「翻訳・通訳」の就労は「技術・人文知識・国際業務ビザ」の中の「国際業務」

「技術・人文知識・国際業務」の中でも「国際業務」と呼ばれる区分に該当するのが「翻訳・通訳」です。この「国際業務」とは、外国の文化や言語に基づく知識や感覚が必要な仕事を指します。たとえば、外国語を活用して行う仕事がこれに該当します。
具体的には、以下のような業務が「国際業務」に含まれることが法律で定められています:
 翻訳や通訳
 語学指導(外国語を教える仕事)
 広報や宣伝
 海外との取引に関連する業務
 服飾デザインや商品開発
このように、外国の文化や言語が深く関わる業務であれば、幅広い分野の仕事が対象になります。

 

2. 「翻訳・通訳」でビザが許可されるための具体的な条件

(1) 学歴がある場合

大学を卒業している人は、「翻訳・通訳」の仕事に関連する実務経験が不要です。たとえば、大学で学んだ内容が翻訳や通訳とは関係なくても問題ありません。このため、大学を卒業している場合、「翻訳・通訳」の仕事で申請するのは比較的ポピュラーですが下記のように「翻訳、通訳」で認められない類似業務を知らないと不許可リスクになります。

 

(2) 実務経験がある場合

もし大学を卒業していない場合は、3年以上の実務経験が必要になります。この経験は、翻訳・通訳だけでなく、語学指導や関連する仕事であればカウントされます。

 

3. 「翻訳・通訳」区分のビザ申請で注意すべき業務量と、類似業務の広さの違い

(1) 翻訳」と「通訳」をセットで申請する利点

「翻訳」と「通訳」は非常に似た業務のため、セットで申請されることがよくあります。これにより、業務の量を強調でき、審査で不許可になるリスクを減らせることがあります。業務量の問題は次の項で説明します。

 

(2) 「翻訳、通訳」の「国際業務」該当性、業務量、さらに類似範囲の許可率を判断し、それらの説明と立証が重要

ビザ申請時には、雇用する会社が作成する「業務内容の説明」が審査のポイントになります。この内容が「国際業務」に該当していることを明確に伝える必要があります。

 

しかし、業務量が少ない場合は不許可になります。その場合「安定性・継続性が認められない」等の不許可理由の通知を受けます。

 

それに備えて先回りすることが行政書士の腕の見せ所です。たとえば、「翻訳」や「通訳」以外にも、「人文知識」該当の業務内容を立証し説明することで許可率を向上させることができます。

 

なお、「人文知識」区分該当の業務内容は、体系的な学問が存在し、それをあてはめられる業務かどうかがポイントです。つまり理論がないテクニック的な業務は該当しないことになります。

 

さらに、国際業務として、列挙されている「翻訳、通訳、語学の指導」に関して一定程度はそれらの類似業務も許可されるかというと、翻訳、通訳では認められません。外国の文化や外国語を使った「商品開発」や「海外取引」は類似するものとして認められます。

 

したがって、外国語対応や指導に類似する広い業務はそのままでは許可されないことになるため、経験則で過去に許可されたことや、知人の話を信じて、広い業務で申請することは不許可や長期審査につながってしまいます。

 

以上の根拠法令は次の条文です。

 

「上陸基準省令」(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号))

 

法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
    ~略~
二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。

 

したがって、「海外取引業務」などの類似業務が含まれる場合、それを具体的に説明し立証資料提出をすることで許可の可能性が高まります。
以上から、業務内容が外国語対応というだけでは、「国際業務」と認められない場合があるため、注意が必要です。

 

4. 「技術・人文知識・国際業務ビザ」の中で「国際業務」が特に利用しやすい理由

「技術」「人文知識」の業務では、大学で専攻した分野と現在の仕事の内容が関連していなければなりません。しかし、「国際業務」の中で「翻訳、通訳」の場合は、実務経験が不要となる大学卒業者の場合、その専攻と仕事の関連性が求められません。そのため、「翻訳、通訳」は、専攻が異なる大学卒業者や、翻訳や通訳などの実務経験者にとって申請しやすい就労ビザと言えます。

 

5. 専門家(行政書士)のアドバイスが重要

ビザ申請には、入管法などの法律や基準の正しい理解が欠かせません。特に、「翻訳・通訳」の仕事は、法律上の条件を満たしているか、業務内容が適切に説明されているかが審査の重要なポイントになります。行政書士などの専門家に相談することで、申請の成功率を高めることができます。

 

「翻訳、通訳」で就労ビザ申請するポイントのまとめ

「翻訳・通訳」は、「国際業務」として「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザで申請可能です。

 

この場合、「翻訳、通訳、語学の指導」について、大学卒業者は実務経験が不要であり、非卒業者は3年以上の経験が必要です。

 

業務内容を立証できる資料と説明が具体的かつ適切であることが、許可されるかどうかの審査に影響します。

 

また、不許可にならずとも、非常に長く審査期間をとられて、就労予定日までに働くことができず内定取り消し等の最悪の結果を招くこともあります。

 

特に新卒採用は注意が必要です。

 

申請前に不安がある場合は、行政書士のサポートを受けることをおすすめします。
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