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「技術・人文知識・国際業務」ビザ申請と許可/不許可の事例のポイント
Q. 「技術・人文知識・国際業務」でビザ申請をする外国人の採用候補者がいます。申請前に確認すべき要件と注意点はなんでしょうか?
A. 「技術・人文知識・国際業務」の要件と事例からわかるポイントを以下の通りわかりやすく説明します。
「技術・人文知識・国際業務ビザ(在留資格)」を検討する方へ
要件確認のステップ「技術・人文知識・国際業務ビザ」
参考条文:「上陸基準省令」出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)
実務研修型の注意点
申請で困ったら専門の行政書士にご相談を
「技術・人文知識・国際業務ビザ(在留資格)」を検討する方へ
「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請には、主に以下の2つを確認する必要があります。
1. 業務内容:申請者の業務がこの資格で認められる活動内容に該当するか。
2. 学歴・実務経験:申請者の学歴や職歴が基準を満たしているか。
これらの条件を順番にチェックすることで、申請の可否が明確になります。以下、詳しく解説します。
要件確認のステップ「技術・人文知識・国際業務ビザ」
1. 専門性がある業務かどうかをチェック
まず、業務内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当するかを確認します。以下がポイントです。
必要な知識:大学や専門学校で学ぶ「学問的な知識」が求められる業務かどうか。
(例:経営学、建築学、法律学など)
対象外の業務:反復作業や熟練すれば習得できる業務は対象外です。
ただし、入社当初は「専門性のある業務」が明確に準備できない場合でも、将来的にキャリアプランが見込まれるポジションであれば認められるケースがあります。
2. 業務の量は十分か
専門性が認められる業務が、できれば8割以上、最低でも全業務の7割を占めるか確認してください。
実際は法的に適合する専門性がある業務でも、書面で立証が必要です。中途半端な立証で疑義をもたれる場合、入管から業務スケジュール提出を求められる場合があります。例えば、1日ごとで、1週間の詳細な内訳を用意することになります。
そうならないように、初期段階で立証資料を揃えることが重要です。
3. 学歴や実務経験が業務に関連しているか確認
最後に、学歴や実務経験が業務内容と関連しているかをチェックします。
学歴がある場合
関連する学科を専攻していることが理想です。
大学や専門学校を卒業していれば、関連性が一部緩和されることもあります。しかし、関連性がないことで、実際にその業務を遂行することが通常難しいことがあります。
参考条文:「上陸基準省令」出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)
上陸以外の変更許可申請の場面でも以下が適用されます。
法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動~略イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。~国際業務は省略 |
事例1:建設業での採用で、文学部出身者がCAD設計の業務に従事する場合 CADに関する学習や経験の不足が、追加資料通知または不許可の理由になることがあります。なぜなら蓋然性が低い、つまり「実際は最初からできないのでないか」、または「専攻が違いすぎてその業務をやらせる可能性が低いのではないか」、「結局あまりやらないのではないか」と思われるような業務で申請しているとみられてしまうと「安定性・継続性」がない又は行うとは認められないと評価されうるからです。 |
事例2:経済学部の新卒であった外国人が、いきなり専門性が異なるオペレーション評価担当職で申請する場合 これも通常の会社としては何の実績もない外国人に、いきなり評価のようなマネジャー業務に近いことをやらせることは通常蓋然性が低いとされ、不許可理由になりえます。 別の理由としては「経営・管理」ではないか?とされることもあります。 |
学歴がない場合
実務経験で証明することが可能です。「国際業務」は3年の関連経験が必要です。
「技術」、「人文知識」の業務は10年の経験であり、これは専門性が一定程度無くても可能とされます。
実務研修型の注意点
「実務研修型」で、当初の専門性が認められずとも許可されるケースもありますが、以下に注意してください。
1. 明確なキャリアプランが必要です。
2. (そのポジションで)日本人も外国人も含めた全員を対象とする計画になっていることが必要です。
例:入社後数年で専門性のある業務に従事することが意図的に選抜不要なキャリアルートとなっている場合は許可率が上がります。
虚偽申請は厳禁です。在留資格等不正取得罪や不法就労助長罪に問われるリスクがあります。
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「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請は、要件の確認が複雑です。
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