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資格外活動(アルバイト)が週28時間を超える留学生の就労ビザ申請不許可前後の対応:解説と事例
留学生の就労ビザ申請時、資格外活動週28時間を超えたアルバイト経歴があった場合
許可率向上のやむを得ない事由の主張
週28時間違反についての不許可事例
予備的主張:帰国後の困難自由
2回目の申請の許可率の向上
カテゴリー1又は2の企業の場合
資格外活動違反がある場合、留学生は「留学」の在留期間更新許可申請はもちろん、就労ビザへの在留資格変更許可申請までも不許可になることがあります。
就労ビザ申請は企業にとっても影響が大きいため、以下の要素を踏まえた理論を用いて方針を決定し、実行することが重要です。
留学生の就労ビザ申請時、資格外活動週28時間を超えたアルバイト経歴があった場合
通常、不許可になりやすく、2回の申請をすることがある。一度目の不許可後は、理由によるが在留資格認定証明書交付申請(CoE申請)をすることになりやすい。
許可率向上のやむを得ない事由の主張
稼働についてやむを得ない事由を立証することで有利になることがある。
再申請が許されない事情がある場合など一度で許可を目指す方針をとる場合に有効である。やむを得ない理由で働きすぎたことを立証する。
週28時間違反についての不許可事例
やむを得ない事由を立証したつもりでも不許可となるケースがあります。
事例: ベトナム人男性「突然の妻の妊娠でお金が必要で、学校に行きながらがんばって稼いだ。その結果週28時間をオーバーしてしまった。」
予備的主張:帰国後の困難自由
さらに、仮に不許可になった場合の結果として、認定申請が困難であった場合の回復困難な事情があることを立証する手法を併せてとることがある。
その他、想像を巡らせることで、外国人個別の事情や本国の事情も見えてくる。
2回目の申請の許可率の向上
申請で最初から正直に言った結果、不許可になったが、次の申請で、業務内容の立証などが不要となるため、次の申請が早くできるメリットがある。しかし、その内容次第では審査が長期化または不許可になりやすい。
事例:バーで働いていたなどの場合は在留資格認定証明書交付申請でも長く不利益な方向で判断をされた。
類似事例であるが、このような入管の運用は地方裁判所レベルで違法とした判例がある。
カテゴリー1又は2の企業の場合
業務内容の要件に疑義を持たれない可能性が高い業務なら、多くの立証資料を出さない。なぜなら、提出した場合としない場合の有利不利を比較した結果、有利にならない場合は、単に審査が遅延することがあるからである。
またカテゴリーごとに担当する審査官の傾向が異なることがある。そのため、本来必須でない資料を立証資料として提出するかどうかは、仮に慣れていない審査官でもわかりやすい資料として出せるかどうかもポイントとなる。
もし、ややこしい説明になる場合や、そもそも提出不要の履歴書などを出すことが有利になるか、それとも長期化や慎重審査になってしまうかどうかを行政書士は検討する。