ご依頼をお考えなら無料相談予約OK
Call From Japan
03-5575-5583
Email(24時間OK)
info@tanishima.biz

短期滞在ビザでの日本出張:上陸拒否や就労ビザが必要な活動とは

このページでわかること
1. 短期滞在ビザで短期出張の仕事をする際、何がOKで何がNGなのか?
2. 就労ビザを検討すべき状況とは?

 

短期商用のビザ類型であっても実際は就労ビザが必要になることが多いため、これらを知らないと外国人も企業も違法になります。なぜなら、就労ビザが本来必要であった活動があれば、不法就労になる可能性があるからです。

さらに、もし就労ビザなしでの就労活動がばれずとも、また実際は違法といえなくても、疑われることも大きな問題です。そうすると、上陸拒否がされ、空港から出れずに、本国に帰されることがあります。そうなると、今後の入国が難しくなります。

詳しくは、以下に説明してまいります。

 

Q. 台湾の企業で働いています。短期滞在ビザで日本に何度も出張していますが、不法就労に該当しますか?

A. 日本では短期滞在ビザの活動のなかで仕事になりそうなものには厳しいルールがあります。もし、日本で「役務提供」(つまり仕事)をして、その活動に対して直接または間接的に報酬を受け取った場合、それは「資格外活動違反」となり、不法就労とされる可能性があります。

 

この場合、以下のリスクが発生します。

・ 外国人本人: 資格外活動違反で罰則を受けることがあります。最悪の場合は退去強制に至る可能性があります。
・出張における仕事に関わる日本企業: 「不法就労助長罪」に該当し、法的処分を受けるリスクがあります。

「短期滞在だから大丈夫」「本国からの給与だから問題ない」と思っている方も多いですが、このような誤解がトラブルの元になります。以下に、短期滞在ビザで注意すべきポイントを詳しく説明します。

________________________________________

ポイント1: 「報酬を受け取る活動」が不法就労のカギ

短期滞在ビザで不法就労とみなされるかどうかは、「報酬を受ける活動」をしているかがポイントです。具体的には、次のような活動は不法就労とされる可能性があります。

・例1: 日本で会議やプレゼンを行う継続的な活動に対して別途報酬が支払われる場合。
・例2: 単発でない案件として、日本の企業向けに技術サポートやコンサルティングを提供し、報酬が発生する場合。

 

重要なポイント:
短期間で完了しないものの場合、違法リスクが高まります。

________________________________________
ポイント2: 日本企業からの報酬がなくても注意

よくある誤解に「日本企業から報酬をもらわなければ大丈夫」というものがあります。しかし、これも正しくありません。

例:
台湾の本社での仕事の一環といえないようなほど、例えば日本への1か月の出張を繰り返し行う場合、日本企業から報酬を支払うことは不法就労になる可能性が高まります。

それでは、台湾の企業から支払う場合はどうでしょうか。

上記の例の場合で、台湾の企業から報酬を得られる場合であっても、不法就労の可能性が高まります。

以上のように、日本の入管法では、活動が資格外であると評価される場合、本国からの支払いであっても違反とされることがあります。

 

重要なポイント:
「報酬の支払い元がどこか」は関係ありません。本国の会社から支払われる報酬であっても、日本国内で行った活動に対するものなら、不法就労とみなされます。

________________________________________
ポイント3: 従たる活動はどこまで許されるのか?

短期滞在ビザで許されるのは、「主たる業務」に対して、従たる、つまり付随するような活動が原則です。本国での業務の一環である程度やその態様が重要です。

例えば、以下のような場合は問題がないことがあります。

・可能な例:
〇本国での業務の一環として、短期間の会議出席や調査活動を行う場合。
〇日本での活動に対して直接報酬が発生しない場合。

・違法になりえる例:
〇日本での活動に対し、別途報酬が支払われる場合。
〇本国からの給与に「日本での活動分」として区分された手当が含まれる場合。

従たる活動であっても、その内容や報酬次第で資格外活動違反に該当するリスクがあることを覚えておきましょう。

________________________________________

ポイント4: 入管法の専門知識がカギ

短期滞在ビザで行える活動は非常に限定的で、判断が難しい場合があります。不法就労とみなされると、以下のような深刻な影響が及ぶことがあります。

・今後のビザ申請が不発給、つまり不許可になる。
・在留資格認定証明書交付申請も不交付、つまり不許可になる。
・日本への入国が今後難しくなる。
・日本の企業も法的責任が問われることがある(処分を受ける際、過失がないことの立証が必要)。

行政書士から専門的なサポートを受けることで、これらのリスクを回避できます。

谷島行政書士グループでは、入管法に基づき、短期滞在ビザで行える活動や適法な就労ビザの取得に関するアドバイスを提供しています。

________________________________________

ポイント5: 上陸拒否のデメリットを評価すること

短期滞在ビザで何度も日本に来ていると、就労をしていると空港の入国審査官に疑われることがあります。これは記録として何日間日本に来ていたかの経歴もすべて確認されるものであり、申告してもどうにもなりません。

その結果、日本の空港で上陸拒否とされ、そのまま空港から出れずに本国に帰されることがあります。

以後日本に来る際の審査が厳しくなることも問題です。したがって、出張が多いなら就労ビザも検討すべきです。

________________________________________

就労ビザの申請を検討

短期滞在ビザでの日本出張は簡単に思われることや、本国からの支払いによって迂回するような事例が多くみられますが、そう簡単なことではなく、責任も重大です。

したがって、短期でも就労ビザを検討するかどうかが必要です。もし1年以上の許可が得られる見込みであれば、就労ビザで再入国をその間可能となることもメリットです。
就労ビザの更新ができなくなるご心配も聞きますが、その時の申請時に事情説明のための準備をしておけば許可されている事例も相当あります。

 

まとめ:短期滞在ビザにおける不法就労や上陸拒否回避の方法

短期滞在ビザや就労ビザに関する範囲のご相談や適法性についての確認は、簡単ではないため、相談や手続については専門の行政書士にお任せください。申請のご依頼ももちろん可能です。

谷島行政書士グループは、外国人と企業の不安を解消し、安心して日本での活動を進められるよう、しっかりサポートいたします。

 

Copyright © 2018 東京入国管理局申請取次 谷島行政書士法人 (TANISHIMA IMMIGRATION LEGAL FIRM) All Rights Reserved.