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留学生がアルバイト28時間オーバーでも、就労ビザ変更申請が許可された事例
就労ビザ変更申請で過去にアルバイト時間オーバーがある場合
就労ビザ申請の概要
資格外活動違反と就労ビザの不許可の関係
違反をどのように克服したのか:資格外活動時間超過の反省文と証拠提出
まとめ:資格外活動違反があっても就労ビザ変更許可は取得できうるが、通常出国しなければならないことが多い
資格外活動違反があるなら、就労ビザ申請は行政書士に相談
1. 就労ビザ変更申請で過去にアルバイト時間オーバーがある場合
就労ビザの変更申請は、「留学」などの在留資格を持つ外国人が、日本での就職が決まった際に必要な手続きです。通常は、学歴や業務内容が在留資格の基準を満たしていればスムーズに許可されますが、過去、アルバイト時間や、その他の在留状況が良好でない場合は、審査が厳しくなることがあります。
しかし、本記事では、留学生が資格外活動の制限を超えてしまったにもかかわらず、変更許可申請で何とか就労ビザを取得できた事例をご紹介します。
2. 就労ビザ申請の概要
氏名:アンドレ・スハルトさん(仮名)
国籍:インドネシア
来日経緯:2023年4月、日本語学校「ABC日本語学院」に入学
就職先:外国人材支援事業を展開する「ABC株式会社」
アンドレさんは、日本語学校での学業を真剣に取り組みながら、新聞奨学生としてアルバイトをしていました。しかし、新聞配達の業務が長引くことがあり、週28時間の資格外活動制限を超えてしまったのです。
3. 資格外活動違反と就労ビザの不許可の関係
留学生がアルバイトをするには、入管から「資格外活動許可」を得る必要があります。この許可には以下の時間制限があります。
通常期間:週28時間以内
長期休暇中(夏休みなど):1日8時間まで
アルバイトで上記を超えた時間オーバー、つまり通常は週28時間を超えてアルバイトをしていた場合、資格外活動違反となります。この違反があると、変更許可申請はほとんど不許可になります。
アンドレさんは、新聞奨学生としての業務の都合上、週28時間を超えてしまうことがありました。このような資格外活動違反は、在留資格変更申請において大きなリスクとなります。
4. 違反をどのように克服したのか:資格外活動時間超過の反省文と証拠提出
資格外活動の超過があると、入管は申請者の「素行不良」と判断することがあります。しかし、次のような対応をとることで、許可が認められました。
① 反省文を提出
- 違反の経緯を詳細に説明(新聞奨学生の責任感から時間を超えてしまった)
- 故意がなかったことを立証(学業を怠ったわけではない)
- 今後の再発防止策を明記(すでにその仕事を退職)
② 在学中の優秀な成績を証明:出席率や成績など
日本語学校の出席率99%
日本語能力試験N1・漢字検定準2級の取得
成績優秀であることを証明する書類を提出
③ 企業の必要性をアピール【外国人採用 理由書】
通訳・翻訳のスキルが企業にとって不可欠
インドネシア市場開拓に貢献できる人材
日本の労働市場に悪影響を与えないことを説明
これらの対応により、許可相当と判断され、結果的に就労ビザが許可されました。
5. まとめ:資格外活動違反があっても就労ビザ変更許可は取得できうるが、通常出国しなければならないことが多い
今回の事例から、資格外活動違反があったとしても、適切な対応をすれば就労ビザ取得の可能性があることがわかります。
しかし、具体的な違反その他状況により結果や立証方法も異なります。
ポイントまとめ
✅ 違反の理由を正直に説明し、反省の意思を示す
✅ 学業成績や出席率を証明し、真面目に活動していたことを伝える
✅ 今後の再発防止策を具体的に示す
資格外活動違反があるなら、就労ビザ申請は行政書士に相談
「資格外活動違反があるけど就労ビザを申請したい」という方は、谷島行政書士法人にご依頼ください。
まず、ヒアリングしてから可否についてお答えします。それで可能性がある場合、当事務所では、適法に不利な部分をリカバリーし、違反があっても今後は真面目に在留していきたい外国人の申請サポートも行っています。