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留学生から特定技能1号への在留資格変更許可申請の注意点

留学生も「特定技能1号」の在留資格が活用できます。特に「技術・人文知識・国際業務」ビザに変更できない場合は解決策の一つになりますが、注意点もあり、準備も必要です。以下解説していきます。

コンテンツ
就労ビザ変更申請で過去にアルバイト時間オーバーがある場合
留学から特定技能1号の変更許可の試験合格要件2つ
留学生からの在留資格変更申請時の留意点
結論:留学からの特定技能1号への変更は試験合格準備と個別事情に注意

 

1. 日本語学校・専門学校の留学生における在留資格の問題

外国人留学生が日本で学業を修了した後、日本で働きたい場合、通常は「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを取得することが多くのパターンです。しかし、現場で働く場合は「技術・人文知識・国際業務」で不許可になることがあります。

この点、日本語学校や専門学校では、卒業後、現場で働くことも多いと存じます。これが在留制度と現実のニーズとのギャップになっております。


解決策としては、現場就労が可能な「特定技能1号」として働く選択肢もあります。特定技能1号の在留資格に変更することで、特定技能が認められる16分野であれば、現場就労が可能になります。

 

2. 留学から特定技能1号の変更許可の試験合格要件2つ

留学生の場合、技能実習ではないため、実習の良好修了ルートがありません。したがって、試験合格ルートが通常です。試験合格ルートで特定技能1号として働くためには、以下の条件をクリアする必要があります。

  • 特定技能評価試験: これは、業種ごとに実施される試験です。試験内容は各分野の専門的な知識を問うもので、合格することが求められます。

 

  • 日本語能力試験: 日本語能力試験(JLPT)のN4以上の合格が求められます。日本語の理解力が一定の水準に達していないと、特定技能で働くことは難しくなります。

 

受験手続も十分な余裕期間として、6か月前から準備すべきです。毎月実施されているものではなく、また、受験と合格証の手続きは分野ごとに異なり、企業が関与しなければならない分野もあります(例:宿泊業分野)。

 

あるいは企業が関与しないと、受験すらできない場合もあります(例:外食業分野)。

 

3. 留学生からの在留資格変更申請時の留意点

留学生が特定技能1号に在留資格を変更する際には、以下の点に特に注意する必要があります。

  • アルバイト時間の遵守: 留学生は、在学中にアルバイトをすることができますが、就業時間は週28時間以内に制限されています。この規定を守らない場合、在留資格変更申請が不許可にされるリスクがあります。
    アルバイト時間を超過した場合、出入国管理局が年収額などから気付くこともあるため、申請前にリスクとなる時間や金額かの確認が重要です。

 

  • 納税と年金の支払い: 在留資格変更申請時、出入国管理局は申請者の納税状況や年金の支払い状況をチェックします。これらが適切に支払われていない場合、申請が不合格となる可能性が高くなります。したがって、納税や年金の支払いは必ず履行するようにしましょう。

 

  • 在学中の実績: 在学中の出席率や成績が確認されることがあります。
    これは必須の提出資料ではありませんが、出入国管理局が出席率などを追加資料通知で求める場合があるため、学業が基本であることを意識しておくことが重要です。

 

4. 結論:留学からの特定技能1号への変更は試験合格準備と個別事情に注意

留学生が特定技能1号への在留資格変更を希望する場合、個別の問題を含め、試験の申込や合格発表などのタイムラインがとても重要です。

また、申請手続きは複雑であるため、専門家の助けを借りることをお勧めします。登録支援機関は行政書士法により書類作成が違法になるため、行政書士なに依頼することで、適法に申請がスムーズに進みます。

谷島行政書士グループでは、難しい案件も多く対応しております。是非お声がけください。

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