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1.在留資格「企業内転勤」とは

「企業内転勤」は、企業活動の国際的展開に対応し、人事異動により外国の事業所から日本の事業所に転勤する専門技術者等を受け入れるための在留資格です。

2.想定されるケース

➀新たに外国人を雇用するよりも、外国にある子会社や関連会社から外国人社員を転勤させた方が即戦力になる、人件費が安くなる場合
➁外国の子会社や関連会社の開発責任者等を日本の事業所に転勤させ、新商品や新技術の開発、日本人社員への指導等の業務に従事させたい場合
➂「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で要求される学歴要件や実務要件を満たさないが、外国の子会社や関連会社で1年以上勤務し、優秀な成績を修めた外国人社員を日本の事業所で勤務させたい場合

3.要件(在留資格の決定時)

➀外国の事業所と日本の事業所の関係が以下の4のいずれかの関係にあること
➁「本邦の公私の機関との契約」に基づくこと
※同一法人内の転勤であれば、外国企業に採用された時点で雇用契約等を締結しているので、改めて雇用契約等を締結する必要はありません。
➂期間を定めて転勤すること
➃転勤直前に勤務していた事業所において、入管法別表第1の2の表の「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄に掲げる活動に従事していたこと
※「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄に掲げる業務であれば足り、転勤後に従事する業務と同一又は関連する業務である必要はありません。
➄上記➃の期間が継続して1年以上あること
➅日本の事業所で行う活動が入管法別表第1の2の表の「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄に掲げる活動であること
➆日本の事業所は、事業が適正に行われ、かつ安定的に事業を行っていること
➇日本の事業所は、施設が確保され、当該施設において事業活動が行われること
➈日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

4.外国の事業所と日本の事業所の関係

以下の「親会社」、「子会社」、「関連会社」等の定義は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」第8条の定義に従います。

➀本店(本社)と支店(支社、営業所)間の異動
本店(本社)と支店(支社、営業所)、または支店(支社、営業所)から本店(本社)への異動が企業内転勤の対象になります。
➁親会社と子会社間の異動
「親会社」とは、他の会社の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関(意思決定機関))を支配している会社です。支配される会社を「子会社」と言います。
親会社及び子会社又は子会社が、他の会社の意思決定機関を支配している場合、他の会社(「孫会社」)も親会社の子会社とみなされます。
これらの間の異動は、企業内転勤の対象になります。
➂子会社間等の異動
子会社間の異動、孫会社間の異動、子会社と孫会社間の異動は企業内転勤の対象になります。
(親会社から見て)曾孫会社(孫会社の子会社)については、縦の位置関係の異動は企業内転勤の対象になりますが、曾孫会社間の異動は対象になりません。親会社が各孫会社、曾孫会社まで一貫して100%出資を射ている場合には、曾孫会社も子会社と見做すことができることから、曾孫会社間の異動、孫会社と曾孫会社間の異動も企業内転勤の対象になります。
➃関連会社への異動
「関連会社」とは、会社(子会社も含む)が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における子会社以外の他の会社を言います。
関連会社への異動は企業内転勤の対象になります。
関連会社間の異動、親会社と子会社の関連会社の間の異動は、企業内転勤の対象になりません。

5.勤務先が変更になる場合

企業内転勤は、外国にある事業所から日本にある同一企業内の事業所(「当該事業所」)に転勤することですから、日本国内において勤務先を変更し、当初の事業所とは異なる事業所に勤務することになった場合、「当該事業所」を離れることになり、原則として認められません。
ただし、例外として、外国にある事業所の関与の下で、帰国することなく、日本にある同一企業内の別の事業所に転勤することは認められます。

6.「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」の相違点

以下のリンクをご参照ください。

⇒【「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」とは

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