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在留資格 変更,更新
在留資格の変更、更新等についても法務大臣の許可が必要となります。
在留資格の更新、変更許可ならびに資格外活動許可
我が国に在留する外国人は、決定された在留資格の許容する活動範囲を超えたり、活動内容を勝手に変更して収入を伴う事業、活動を行うことはできません。
現に有する在留資格と別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合には、法務大臣の許可を受けなければなりません。
例えば「人文知識・国際業務」の者が、自分で会社設立して起業するために「投資・経営」を取得する場合等です。
変更といっても、各在留資格ごとに提出書類・審査基準等が異なるので、基本的に全く新しい資格取得のための審査となります。
現に有する在留資格に属する活動の傍ら、それ以外の活動で収入を伴う事業、活動を行おうとする場合は、あらかじめ資格外活動の許可を受けなければなりません。
例えば、留学生がアルバイトを行う場合も、あらかじめ許可が必要です。
資格外活動の許可はケースバイケースですが、申請自体は他の手続に比べ簡易な手続により可能です。
しかし一定の制約があるため、それら規制法規を知らずに更新許可、変更許可時において不許可リスクが生じる場合があるので、事前の確認が必須です。
在留資格の更新許可
在留資格とともに決定された在留期間を超えて在留したいときにも在留期間の更新手続が必要となります。このとき、在留資格該当性などにつき再び審査がされます。
上場企業等は更新の許可可能性に問題がないケースが多いかと思います。
ただし、中小企業や外国人本人の状況変化(会社を入社したり退社している場合その他)は不許可リスクに要注意です。