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会社が外国人の言語対応者を就労ビザで雇うケース
結論(回答):
外国人労働者との通訳翻訳、指導、研修、相談などの業務を担当する言語対応者を想定しています。外国人の言語対応者を雇用できる在留資格は複数ありますが、ここでは代表的な就労資格の「技術・人文知識・国際業務」ビザで考えてみます。
外国人の言語対応者について、「技術・人文知識・国際業務」ビザの許可を得ることは可能です。ただし、いわゆる「単純労働」、「現場作業」はできません。
許可を得るためには、しっかりと論証する必要があります。
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想定されるケース
技能実習、特定技能等の在留資格で店舗、工場、建設現場等の職場で外国人労働者が働いています。
外国人労働者は一定の日本語能力があるとは言っても、完全には日本語を理解できません。そのため、上司の指示が分からない、職場の危険から身を守れない、日本での生活に不便が生じる、相談もできないなど、様々な不都合が生じます。
特に自社で外国人の支援をするときには喫緊の問題です。
こういうとき、外国人労働者と十分な意思疎通を図れる言語対応者が会社にいて、通訳翻訳、指導、研修、相談などの業務を担当すれば、会社と外国人労働者にとって非常に役に立ちます。
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技術・人文知識・国際業務の場合に気を付ける点
技術・人文知識・国際業務ビザは、学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務を予定しています。このことから問題になる要件だけを取り上げます。
1.いわゆる「単純労働」、「現場作業」は認められません。
学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務に従事することが必要です。学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務とは言えない建設現場の作業員など、いわゆる「単純労働」、「現場作業」と呼ばれる業務は基本的に認められません。業務内容が、それらに該当しないことを具体的に論証します。
2.大学等における専攻科目又は実務経験と業務との関連性が必要です。
大学等における専攻科目又は実務経験と業務との関連性が必要です。履歴書、卒業証書、成績証明書、在職証明書等の資料でもって論証します。
ただし、大卒以上の学歴がある場合、関連性の判断において、直接「専攻」していなくても、関連性が認められる可能性があります。履修内容全体を見て、従事しようとする業務に必要な知識を習得したと認められるかどうかを総合的に判断します。
また、翻訳、通訳又は語学の指導については、大学以上の学歴がある場合、「3年以上の実務経験」や関連性は不要です。
3.業務量
外国人を雇用するだけの業務量が必要です。外国人労働者の人数、言語、日程等を資料でもって論証します。
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結論
技能実習、特定技能等の外国人を雇用する会社には、外国人労働者と十分な意思疎通を図れる言語対応者が通訳翻訳、指導、研修、相談などの業務を担当してもらうニーズがあります。
「技術・人文知識・国際業務」ビザの許可を得るためには、しっかりと論証する必要があり、在留資格に関する高度な知識経験が重要になります。
弊社には、そのようなニーズから御依頼を考えられる会社のクライアント様も多くいらっしゃいます。ぜひご相談ください。
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