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「人文知識・国際業務」類型とは

いわゆる文系卒業の外国人従業員にとって一番使いやすい基準です。
また学歴による立証が難しいケースであっても、実務経験に基づいて立証し取得することも可能です。

定義としては「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動」を行うことができます。

但し、在留資格「教授」,「芸術」,「報道」,「投資・経営」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「企業内転勤」及び「興行」に係る活動はできません。

活動類型

例えば以下のような場合に原則必要となります。

[1]通訳
[2]デザイナー
[3]私企業の語学教師

難易度・リスク「人文知識・国際業務」

次項では、許可の難易度・手続きのリスクをご説明いたします。

⇒【難易度・リスク「人文知識・国際業務ビザ」
・ビザ(在留資格)取得の難易度

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