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いわゆる理系卒業の外国人従業員にとって一番使いやすい類型です。
また、学歴による立証が難しいケースであっても、実務経験に基づいて立証することも可能です。

定義としては「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動」を行うことができます。

但し、(在留資格「教授」,「投資・経営」,「医療」,「研究」,「教育」,「企業内転勤」及び「興行」に係る活動はできません。

活動類型

例えば以下のような場合に原則必要となります。

[1]ソフトウェア・エンジニア
[2]システム設計者・開発者
[3]自動車メーカーのプロジェクトマネージャー
[4]建設に関する技術・研究業務

難易度・リスク「技術」

次項では、許可の難易度・手続きのリスクをご説明いたします。

⇒【難易度・リスク「技術ビザ」】
ビザ(在留資格)取得の難易度

 

 

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