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企業にとって特別高度人材の受入れのメリットとデメリット
結論(回答):
企業には、世界でもトップレベルの外国人を雇用して自社の事業に貢献してもらいたいというニーズがあります。また外国人を雇用するとき、離職せず一定期間就労してもらいたいというニーズもあります。
特別高度人材制度には企業にとってのメリットとデメリットがありますので、慎重にご検討ください。
特別高度人材制度とは?
高度外国人材の中でもトップレベルの能力のある者の受入れを促進するため、これまでの高度人材ポイント制とは別途、学歴又は職歴と年収が一定の水準以上であれば、「高度専門職」の在留資格を付与し、「特別高度人材」として現行よりも拡充した優遇措置を認める制度です。
要件は以下の通りです。
(1)上陸許可の証印若しくは在留資格変更許可を受ける時点において、契約機関等から受ける報酬の年額の合計が2000万円以上であり、
かつ、
(2)次のいずれかに該当するもの。
(a)博士若しくは修士の学位又は専門職学位を有していること。
(b)従事する業務について10年以上の実務経験があること。
特別高度人材として認められた場合、特別高度人材証明書が交付され、また、在留カード裏面欄外の余白に「特別高度人材」と記載されます。
どのような特典があるか?
1、高度専門職1号の場合
(1)複合的な在留活動の許容
(2)在留期間「5年」の付与
(3)高度専門職2号への移行に必要な在留期間が1年に短縮
(4)永住の在留期間の要件が1年に短縮
(5)配偶者の就労
(6)一定の条件の下での親の帯同
(7)一定の条件の下での家事使用人の雇用
(8)大規模空港等に設置されているプライオリティレーンの使用
(9)入国・在留手続の優先処理
2、高度専門職2号の場合
(1)「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことが可能
(2)在留期間が無期限
(3)上記1(4)から(7)までの優遇措置
企業にとってのメリット・デメリットは?
1、企業にとってのメリット
技術・人文知識・国際業務等のビザに比べて様々な特典があるため、世界でもトップレベルの優秀な外国人を自社に雇用でき、自社の事業活動に貢献してもらうことができます。
2、企業にとってのデメリット
折角、優秀な外国人を雇用したのに直ぐに離職してしまうリスクがあります。つまり、指定書により事業所が指定されますので、離職する前に在留資格変更許可が必要になるのですが、年収2,000万円以上ですから在留資格変更のコストは大した負担にならず、離職してしまう可能性があります。更に永住の在留期間の要件が1年に短縮されますので、就労制限がない永住者になって離職してしまう可能性が生じます。
結論
企業は世界でもトップレベルの外国人を雇用して自社の事業に貢献してもらいたいというニーズがあります。また外国人を雇用するとき、一定期間就労してもらいたいというニーズもあります。
特別高度人材制度には企業にとってのメリットとデメリットがありますので、在留資格の選択には在留資格に関する高度な知識経験が重要になります。
弊社には、このようなニーズから御依頼を考えられる企業のクライアント様も多くいらっしゃいます。ぜひご相談ください。
参考、関連ページ等
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