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建設業で「特定技能」許可後にすべきことは?

結論(回答):

まずは生活オリエンテーションを実施します。支援計画書に記載の時間行います。また、1か月以内に国土交通省への受入報告、概ね6か月以内に受講するFITS主催の講習申込等があります。外国人がする市区町村窓口への住居地の届出にも支援を行います。

4半期ごとの定期届出、契約内容が変更になった際等の随時届出も、違法状態にならないよう忘れずに行います。定期面談の日程調整などは早めが安心です。

また、先にはなりますが、在留カードの期限を過ぎないように在留期間更新申請手続きを行います。

 

気を付けることや、よくされる質問:

どこに届出が必要でしょうか?

在留資格や定期届、随時届出については東京でしたら東京出入国管理局、契約内容の変更は東京出入国管理局及び国土交通省、住居地の届出は市区町村窓口とそれぞれ担当先がことなります。

 

結論

特定技能外国人を受け入れる企業様が増えていますが、手続きが多く違法状態もなりやすい在留資格といえます。企業が法を順守していることも要件になっているため、注意が必要です。始めに特定技能制度を理解し、届出を欠かさず行えば、最長5年まで特定技能1号外国人を雇用することができるため魅力的な在留資格でもあります。

弊社には、そのようなニーズから御依頼を考えられる建設会社様も多くいらっしゃいます。必要な依頼の程度に応じ、サービス内容を選んでいただくことが可能です。ぜひご相談ください。

 

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