無料相談予約(Counsulting Free)OK
Call From Japan
03-5575-5583
Email(24時間OK)
info@tanishima.biz

優良な監理団体(事業区分変更)への申請のメリットは?

結論(回答)

優良な監理団体と認められ一般監理事業の許可を受ければ、技能実習第1号から第3号までの全ての段階に係る監理事業を行うことができます。特定監理事業の許可では技能実習第1号及び第2号に係る監理事業のみに限られますので、優良な監理団体になる大きなメリットになります。その他、受入れ可能人数が増え、監理団体の許可の有効期間も長くなります。

 

なぜなら、受入れ人数については、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護の観点から、実習実施者が受け入れる技能実習生の数については上限が定められていますが、優良な実習実施者・監理団体の場合はその基本人数枠の2倍、4倍、6倍が認められることもあるからです。

また監理団体の許可の有効期間は、特定監理事業 ①初回3年 ②更新5年(優れた能力及び実績を有する場合) ③更新(②以外の場合)3年ですが、一般監理事業 ①初回5年 ②更新7年 ③更新5年となっており、手続きの負担も軽減されます。

 

気を付けること

この事業区分変更許可申請は、機構の本部事務所の審査課に行い、最終的な許否の判断は主務大臣が行います。一般監理事業の許可を受けるためには、高い水準を満たした優良な監理団体でなければなりません。

 

結論

優良な監理団体と認められ一般監理事業の許可を受ければ、技能実習第2号で終了するのではなく、技能実習第3号まであと2年監理業務をすることが可能になります。

技能実習1号で1年、技能実習2号で2年、さらに技能実習3号で2年の計5年まで長く働きたい外国人と、外国人に長く働いて欲しい企業とのご希望に応えられるために、監理事業の充実を図りたいニーズも多いことと思います。

そのような場面や募集の局面においては、可能な業務内容を決める方針決定が重要です。

弊社には、そのようなニーズから御依頼を考えられる監理団体様も多くいらっしゃいます。ぜひご相談ください。

 

 

 

Copyright © 2018 東京入国管理局申請取次 谷島行政書士法人 (TANISHIMA IMMIGRATION LEGAL FIRM) All Rights Reserved.