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企業にとっての就労資格証明書のメリットは?

結論(回答):

企業が外国人を雇用するとき、予め、その外国人が就労可能かどうか、どのような職務内容で就労が可能かを確認したいニーズがあります。最初に在留カード、特別永住者証明書、資格外活動許可、指定書で就労可能かどうかを確認します。

しかし、入管法の別表に記載されている各種の在留資格に対応する活動を参照しないと判然としない場合もあります。

このような場合に、外国人に就労資格証明書を提出させることにより、就労可能かどうか、どのような職務内容で就労が可能かを予め確認できます。

 

就労資格証明書とは?

就労資格証明書とは、日本に在留する外国人からの申請に基づき、外国人がどのような就労活動行うことができるかを法務大臣が証明する文書です(入管法19条の2、第1項)。

外国人を雇用しようとする雇用主と外国人の双方の利便を図るため、外国人が希望する場合に、具体的に就労活動を示した就労資格証明書を交付して、外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにしました。

 

企業が就労資格証明書を利用するメリット・デメリットは?

1、メリット

(1)雇用予定の外国人がどのような就労ができるかを予め確認できる。
企業は、外国人がどのような就労ができるかを予め明確にでき、安心して外国人を雇用できます。

(2)不法就労助長罪の回避
企業(雇用主)は不法就労者を雇用した場合、たとえ故意ではなかったとしても、不法就労助長罪に該当し、「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはその併科」という重大な罰則が科せられる可能性があります(入管法73条の2)。過失の立証責任が転換されています。

(3)失職のリスク回避
転職後の更新手続きで転職先の業務の在留資格該当性及び上陸許可基準該当性を主張・立証することになります。その立証に失敗した場合、更新は不許可になり、在留期限を過ぎているときには出国準備のための特定活動に在留資格が変更され、一切の就労活動ができなくなります。
その他、業法に個別規定があります。

2、デメリット

(1)申請が難しい
就労資格証明書の申請は、転職後の更新手続きで転職先での業務の主張・立証に先立って、申請人が行うことができる就労活動を証明するものです。そのため、しっかりと準備をして申請しないと、立証に失敗する可能性があります。

(2)許可までに時間がかかる
就労資格証明書は申請から許可まで約1~2か月かかります。在留期限が迫っている場合には、あまりメリットがありません。

 

在留資格の更新時期が迫っているときはどうすればよいか?

この場合、現在の在留資格によりますが、在留資格変更手続または在留期間更新手続のどちらかの手続で、在留資格該当性及び上陸許可基準該当性を立証することになります。

 

結論

企業が外国人を雇用するとき、予め、その外国人が就労可能かどうか、どのような職務内容で就労が可能かを確認したいニーズがあります。
外国人に就労資格証明書を提出させることにより、就労可能かどうか、どのような職務内容で就労が可能かを予め確認できます。
在留資格認定証明書の申請の適否の判断、満足のいく職務内容の就労資格証明書を得るには在留資格に関する高度な知識経験が重要になります。
弊社には、このようなニーズから御依頼を考えられる企業のクライアント様も多くいらっしゃいます。ぜひご相談ください。

 

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